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日本学生機構で第一区の給付型奨学金をもらっている大学1年のものです。
バイトを始めようと思うのですが年いくら稼ぎがあった場合第二区分に下がってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



>バイトを始めようと思うのですが年いくら稼ぎがあった場合第二区分に下がってしまうのでしょうか?

 第一区分であるためには、質問者さん自身が住民税所得割が非課税である必要があります。
 アルバイト収入の場合、年収100万円以下でしたら住民税所得割は全員が非課税です。(「自治体により年収93~100万円」は、住民税均等割です。)
 なお、年収100円を超えれば全員が課税になる訳でありません。勤労学生控除などの控除が適用されれば、非課税になる収入の限度額が上がります。
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JASSOのの給付型奨学金は所得要件があり、本人の所得も考慮されます。


誤回答にご注意ください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/k …

第一区分は住民税非課税世帯ですので、これに該当しなくなると、
第二区分になります。

単純には自分が非課税(自治体により年収93~100万円)なら、問題ありません。
また、現在第一区分なら、親御さんや他の家族を扶養親族とできる場合もあるので、もう少し収入が増えても大丈夫かもしれません。

居住されている自治体の非課税要件とご家族それぞれの収入がわからないと、正確には判断できません。
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>給付型奨学金をもらっている


この条件を満たさなくなったら、でしょう。
給付型なら、成績判断じゃないの?
会社員でもないんだから、あなたの稼ぎがいくらか?なんて
いちいちチェックされないでしょう。

成績が下がらなければ、問題ないと思うけど。
申し込んだときに、条件あったでしょ?
それだよ。
そこに、毎月?稼ぎをチェックされて、
いくら超えたら停止、、、なんて条件あった?
ないでしょ。
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