一回も披露したことのない豆知識

私40歳
父親74歳

父親の年金での年収が、確か110万円だったと思うのですが
確認してもらうと扶養対象という事で、私の扶養にしていますが
昨年、未払い年金が有ったとのことで、届いた源泉徴収を見てみると
年金の年収が130万5000円となっていました。
年収の増加が有りますが、不要親族から外さないといけないのでしょうか・・・?

A 回答 (3件)

年金収入が1,305,000円だとしても、所得にすると105,000円です。



他に所得がなければ合計所得38万円以下ですから、


所得税上の扶養親族のままでいることができます。


また、健康保険上も被扶養者(父様)の認定基準年収180万円未満(60歳以上の場合)を満たしていますので、扶養親族のままでいることができます。
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この回答へのお礼

keirimasさん
重ね重ねありがとございます。

扶養も健保も問題ないとの事。
安心出来ました。
アドバイス頂き、ホント助かりましたよ。

お礼日時:2011/01/31 18:15

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

65歳以上なら1035000×100%ー120万=105000円
なので38万以下ですから扶養のままです。

ただ税金よりも健康保険のが心配です。
たいていの健康保険組合では130万以上の収入がある場
合にはご自分で国保に加入してね!って言われます。

そうなるとお父さんは国保に加入しなければなりません。
74歳も国保というのはちょっとその辺はわかりませんが
いずれにしてもypapa-kmamaさんの健康保険の扶養には入
れなくなります。

でもたまたま130万超えた場合は、そのまま扶養でいいよ
って言われるかもしれないし、これは健康保険組合に確認
しないと解りません。
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この回答へのお礼

nik670さんへ
扶養は問題ないけど、健保が・・・
ちなみに政管なんですよね。
確認します。

お礼日時:2011/01/31 18:13

年金収入が1,305,000円だとしても、所得にすると105,000円です。



他に所得がなければ合計所得38万円以下ですから、


不要親族から外すことは扶養、


いえ、扶養親族から外すことは不要です。
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この回答へのお礼

keirimasさん、ありがとうございます。

扶養と不要
父親を不要と書いて、私は焦りましたよ(笑)
おかげさまで、安心できました。

お礼日時:2011/01/31 18:12

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