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私(妻)はフリーランスとして働いています。
結婚し、昨年までは青色申告してきましたが、妊娠を機に廃業し、主人の扶養家族に入り、
今年度は白色申告をする予定です。
今年初めて夫が年末調整で配偶者特別控除の申告をする事になりました。
そこで下記についてお聞きしたく質問させて頂きました。
・所得を記入するのですが、フリーランスで青色申告(開業届)をしていない場合は
授業所得ではなく、雑所得になるのでしょうか?
その場合、1年間の見込み収入-経費-白色申告控除10万円=所得で間違い無いでしょうか。
・また、控除を最大限受けるためには38万円以下にする必要があるとあったのですが、
所得が38万円以上になるなら、もう一度青色申告の届出を出し65万の控除をした方がいいのでしょうか?1年間の見込み収入-経費が38万以下なら白色申告のままで問題ないでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが、大変混乱しております。どうぞよろしくお願い致します。
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デザイン業をしています。
見込額は97万円くらいです。
経費はまだ算出できていません。
白色は控除がないんですね。
全部ですね。ケースバイケースなので。
で、本題とは何か関係するのでしょうか。
なるほど…。
特定といえば特定なのかもしれませんが
ルーティンではなく…難しいところです。だいたいクライアントは5社くらいからで決まっています。
3は手伝いをお願いされて、なのでありは意味1だけかもしれません。
ちなみに、調べていたら青色申告は間に合わないことが分かりました。
けれどどのみち家賃など含め経費がけっこうかかりそうで、35万くらいの所得になりそうです。となると、あまり心配する必要なく事業所得に35万と書けば大丈夫でしょうか…。
ちなみに、廃業したのは4月で、その時に途中まで青色申告できると言われましたがどうしたら良いかわからず困っています。
主人の扶養家族に入るため、保険の関係で廃業届が必要だったため提出しました。
その時の税務署の方の説明だと途中まで青色申告できると言われたのですが意味がわからずスルーしてしまいました…。
4月廃業なら、今年度も青色申告なんですか。驚きです。
ありがとうございます。
控えを確認しましたら、やはり扶養に入るために個人の開業、廃業届を4月に出しています。
それに伴い所得税の青色申告の取りやめ届出も4月に出していました。
平成30年分の所得から、青色申告による申告を取りやめる…と記載されていました。ということで、税務署の方が途中まで青色申告できると言ってきましたがよく分からなかったんです。
正直、複式簿記も大変なので収入−経費で35万くらいになるなら白色申告でも年末調整は良いんじゃないか…と思っています。来年子どもが生まれるのでしばらくはたいした収入も見込めず…。
ですが、年末調整の他、自分の確定申告の際にもし損になるならまた青色申告出した方が良いのかな…とも悩みます。
なんどもありがとうございます。
あ…配偶者特別控除と配偶者控除が違うのですね。
基本的なことも知らず…。
主人から渡された会社の年末調整は配偶者特別控除の用紙でした。主人から概算で良いと言われているためとりあえず35万と記載します。
ご丁寧にありがとうございます!
理解でしましたが、1点気になりました。
ネットで、私のように年度の途中で青色申告を取りやめたケースの方の質問の回答に、
廃業時点で最終決算を行って下さい。その決算書を以て確定申告を行います。
但し、年末時点で青色申告業者では無くなっていますので、最後の申告は白色で行う事になる筈です。
通帳等はそのまま家事用に使用しても結構です。
とありました。このかたの回答だと
税務署の方と同じように途中まで青色申告受けられるニュアンスです。
途中までか年度で青色申告なのかどちらが正しいのでしょうか?
また、途中までの場合はどういう書類の作り方の仕方をすればいいのでしょうか?