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こんにちは。

色々調べましたがよくわからないので教えてください。

今年から、訳あって2ヶ所でパートを掛け持ちでしております。

そこで、疑問なのですが主人の年末調整の記入のしかたで扶養控除?配偶者控除?のところの記入は2ヶ所の年間合計を記入するのですか?
2ヶ所合計で110万くらいです。

この場合は主人の年末調整は0と記入し確定申告に行けばよいですか?
それとも110万ー65万引いた45万と記入するのですか?
言葉足らずで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

配偶者控除のところの記入は2ヶ所の年間合計所得(45万)を記入します。

(配偶者の年間の合計所得金額)

貴方の確定申告は不要です。

扶養控除は2007年分から廃止
年間の合計所得金額が38万1円から76万円未満の配偶者については配偶者特別控除の対象となります。

103万の壁
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は給与収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となり、段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えてはじめて控除がなくなる(これを俗に「141万の壁」と言う)。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は健康保険の披扶養者でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
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この回答へのお礼

つたない言葉でしたが、詳しい説明をありがとうございます。

もう1点質問なのですが、103万以内でしたら何も記入はありませんか?
今年よりこのような勤務体制(2ヶ所から掛け持ち)になってしまったので、よくわからないのですが……。

よく2ヶ所から給与をもらっていると確定申告へ行くと検索すると出てしまうので…。

お礼日時:2014/08/04 20:09

>疑問なのですが主人の年末調整の記入のしかたで扶養控除?配偶者控除?のところの記入は2ヶ所の年間合計を記入するのですか?


いいえ。
それは「扶養控除等申告書」のことですよね。
それなら、貴方は控除対象配偶者(ご主人が配偶者控除を受ける)にはなれませんので、何も記入しません。
配偶者控除を受けるためには、貴方の合計年収が103万円以下であることが必要です。

なお、配偶者特別控除を受けることはできるので、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除」の欄に、所得である45万円を記入します。

>この場合は主人の年末調整は0と記入し…
いいえ。
前に書いたとおりです。

>確定申告に行けばよいですか?
いいえ。
ご主人も貴方も確定申告する必要ありません。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされていますが、合計年収が150万円以下なら申告の必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
103万以内でしたら何も記入はありませんか?

お礼日時:2014/08/04 20:10

“給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書”の配偶者特別控除欄の給与所得(1)と収入金額等(a)の交点に年間の給与収入合計額を記入します。

その右側に必要経費等(b)に65万円が既に記入されているので、その更に右側の所得金額(a-b)に45万円を記入。他に所得がなければ[A]に45万円。その下の配偶者特別控除額の早見表から控除額31万円となり、配偶者特別控除額にその金額を記入します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

なお、年末になって実際の年収に差異が生じた時は、確定申告で修正しないといけません。あなたの収入によって旦那さんの所得税が変る場合に限定されますが、多く払う方は放っておいても問題ありません。逆の場合は脱税になりますので、必ず確定申告して納税してください。

なお、年収が103万円以内に収まる場合は配偶者控除になりますので、旦那さんが会社に“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告”の対象者欄にあなたの名前を書いて提出することになります。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

なんとなく、昨年目にした紙が思い出せるような回答、ありがとうございます。

もし、103万以内でしたら何も記入はありませんか?

お礼日時:2014/08/04 20:11

>主人の年末調整の記入のしかたで…



年末調整の記入って何ですか。

この種のお話は、用語を正確に書かないと他人と意思疎通が図れません。

>2ヶ所合計で110万くらいです…

今年中の給与の合計が 110万くらいという意味ですか。

それなら、夫は今年分について「配偶者控除」はとれず「配偶者特別控除」になりますから、夫の『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
は関係ありません。
妻に関することは何も書きません。

『平成26年分給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書類』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
の右側欄
・給与所得(1)・・・収入金額等(a)・・・1,100,000円
・給与所得(1)・・・所得金額(a-b)・・・450,000円
と記入します。

ただし、「所得金額(a-b)」が 450,000円か 499,999円かで夫の控除額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
が違ってきますから、そのあたりを正確に見極めてから書かないといけません。

とはいえ、年末調整は実際には年末にならないうちにやってしまうので、皮算用と狩りの成果が異なることがあります。
その場合は、夫は年が明けてから1月中に「再年末調整」を会社でしてもらうか、3/15までに夫自身で「確定申告」をすれば、脱税等の嫌疑をかけられたり、余分な税金を払わせられたりすることはなくなります。

>この場合は主人の年末調整は0と記入し確定申告に行けばよいですか…

正確な皮算用などできなければ、最初からその考え方でも良いです。
ただし、0 と書くのではなく無記入です。
0 と書いたら配偶者控除が適用されてしまい、年が明けてから何万円も追納しないといけなくなります。
まあ、3/15 までに精算すれば問題は起きないのですから、どっちでも良いと言えば良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉が足らず申し訳ありませんでした。
回答、ありがとうございます。
配偶者控除のことでした。

今年よりこのような勤務(2ヶ所掛け持ち)になってしまい、ふと思い出したものですから…。

お礼日時:2014/08/04 20:14

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