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税務署から「扶養控除等の見直しについて」の用紙が届いたら、該当の従業員に扶養者(奥さん)の所得状況を証明する書類を出してもらわないといけないと思うのですが、H29年等、H30年分、R 1年分となっていたらその間ずっと扶養者の所得が103万を超えていたということなのでしょうか?
所得を証明する証明書は源泉徴収票でないといけませんか?

A 回答 (2件)

源泉徴収票では、該当する年の総収入額の証明とは言えません。


複数のアルバイトをしてる可能性があるからです。
正確に知るには、市役所にて所得証明書を発行してきてもらうことです。

「H29年等、H30年分、R 1年分となっていたらその間ずっと扶養者の所得が103万を超えていたということなのでしょうか?」
所得が103万円超えではなく、給与総額が103万円を超えている、あるいは給与以外の所得があるかもです。

扶養控除等の見直しは、市役所から税務署に
「市役所に提出された給与支払報告書によると、奥さんの給与が年間103万円を超えているので、夫は配偶者控除を受けられない」
と連絡が来て、税務署が納税者の勤務先に通知するものです。

税務署では、夫が配偶者控除を受けることができない事実を把握していますが「忙しいところ、大変すまんが、奥さんの収入額を確認して、旦那が配偶者控除を受けられないようなら、正しく直して、追徴額を払ってね」という表現をしてくるのです。

ちなみに、収入と所得は、税法では全く違う概念です。
給与収入103万円は給与所得38万円となります。
説明すると長文になりますので「収入と所得の違い」で検索してみてください。

https://biz.moneyforward.com/blog/15270/
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>扶養者の所得が103万を超えていたと…



扶養者でなく「被扶養者」。
所得が103万でなく「給与収入が 103万」、所得なら「38万」。

給与計算担当なら税のイロハぐらいしっかり身につけておきましょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>所得を証明する証明書は源泉徴収票でないと…

「給与所得」しかない人なら、源泉徴収票しか証明できるものはありません。

というか、給与所得以外の所得なのに 103万がくくりと考え違いした可能性もありますね。
とにかくどんな所得であれ、夫が去年分までの所得税で「配偶者控除」を取れたのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」でした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

すみません、給与担当ではありません。
全くなんの知識もありません。

お礼日時:2020/11/10 23:06

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