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67歳息子の扶養ですが、年金100万位とパートで100万位収入があります。年末調整はいくらまで大丈夫ですか。

A 回答 (4件)

年金と給与は別々に考えます。


年金所得は、100万円-120万円(控除額)=0 です。
なので、パート収入だけ考えればいいです。
パートの年収が103万円(所得でいうと38万円)以下なら、お子さんの税金上の扶養になれます。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
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あなたが67歳で年金受給者、息子さんが扶養控除申告するが


大丈夫かってことですか?

扶養控除の条件は所得38万以下です。
所得の求め方は...

①公的年金100万-公的年金等控除120
 ≦0 所得0です。

誤解している回答がありますが、
年金の所得は以上のように0です。

②給与収入100万-給与所得控除65万
 =35万

①0+②35万=35万が合計所得です。
なので、扶養控除は受けられます。

★給与収入の増だけが所得の増に
 影響します。

条件の38万まで3万円の余裕はありますが、
『ぐらい』とのことですから、
気をつけてください。

所得条件38万を1円超えてもだめですよ。

いかがでしょう?
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>年金100万位とパートで100万位収入があります



103万(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)を超えているので扶養にできないのでは?
老人控除対象:70歳以上の人
https://upin.jp/660
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67才を扶養? 世間では、反対ですけどね

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