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配偶者の所得に関して、現在年末調整で手書きでおおよその収入を記入していますが、そもそも間違って低く記入してしまっていた場合などは扶養控除から自動的に外れるものなのでしょうか。

配偶者の所得証明を提出するわけではないので、配偶者の所得を税務署が把握できるのでしょうか.

そもそも130万を超えていた場合、扶養内での社会保険からはずれ配偶者特別控除が無くなると聞きましたが社会保険事務所と税務署が連携しているとは思えないのですが、どちらも会社から提出の書類のみで自己申告収入ををそのまま鵜呑みにされるものなのでしょうか。

また、収入証明などで調査をしていない勤務先が税務署と社会保険事務所に過小申告をしてしまった責務が発生するのでしょうか.

A 回答 (6件)

このあたりがマイナンバーによって


情報共有して把握が比較的楽になった
ということです。

ご主人も奥さんも勤め先から
源泉徴収票をもらっていると思います。

源泉徴収票は実はマイナンバー付で
お住いの役所に『給与支払報告書』
として、提出されるのです。
税務署にも提出されますが、
収入によって(500万未満)は、
提出しない場合もあります。

役所では『給与支払報告書』は
データ化され、マイナンバーで
扶養家族の関係も把握しやすく
なっているわけです。

そのため最近では収入条件が
はずれていると、会社に見直しを
かけるよう通知が来る頻度が
高くなりました。

ご主人の会社に奥さんの所得を
通知することはなく、見直しの
通知があるだけです。

因みに税制上の配偶者の扶養条件は、
現在下記のようになっています。

奥さんの給与収入額と控除額は

給与収入  所得税 住民税
配偶者控除
~103万  38万 33万 ●
以下、配偶者特別控除
~150万  38万 33万 ●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

となっています。

●のように、奥さんの収入が、
150万以下ならば、ご主人の
●控除額は変わらないのです。

もちろん150万超だと
細かい刻みで控除額が段階的に
減ってしまうのですけどね。

また、社会保険の扶養条件は、
実は税金の条件とは別物なので、
年金事務所との連携もありません。

その条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、
給与収入の場合は交通費を含んで、
●月108,334円未満が条件となります。
この条件を3ヶ月平均で超えると、
超えた月から脱退となります。

税金は1年単位ですが、
社会保険は『随時』の条件なのです。

またこの条件の確認は『自己申告』で
勤務先の自主運用となっています。
給与明細や課税証明書を提出させたり
しているのは、会社や健保組合の
自主的な『性善説』にもとづく
申告にもとづいて運営されている
ということです。

このあたりをいっしょくたにすると
税金で外れたから社会保険もダメとか
誤解をまねく可能性もあるので、
要注意なのです。

いかがでしょうか?
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>配偶者の所得証明を提出するわけではないので、配偶者の所得を税務署が把握できるのでしょうか



以前は税務署は夫婦であかや、同一世帯であるかなどの情報を持っていないので、市町村が住民税の課税決定をするために配偶者の収入を確認し控除の可否を判断し、間違っていた場合は税務署に通知していました。
現在はマイナンバーが導入されたので税務署でも配偶者の収入時報は調べることはできるでしょう。

>また、収入証明などで調査をしていない勤務先が税務署と社会保険事務所に過小申告をしてしまった責務が発生するのでしょうか.
いいえ、あなたが勤務先、税務署、社会保険事務所に対して虚偽の申告をしたことになります。
勤務先はあなたに騙されただけです。
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>そもそも間違って低く記入してしまっていた場合などは扶養控除から自動的に外れるものなのでしょうか。



あなたの給与支払報告書が市役所へ提出され、配偶者の給与支払報告書が同じ市役所へ提出され、あなたが配偶者控除を受けられないほど多くの給与を配偶者が得ていたことが発覚した場合だけ、配偶者控除から外されます。


>配偶者の所得証明を提出するわけではないので、配偶者の所得を税務署が把握できるのでしょうか

普通は、できないでしょう。だから税務署が、あなたが配偶者控除を受けられないほど多くの給与を配偶者が得ていたことに気づくケースはあまりないでしょう。


>社会保険事務所と税務署が連携しているとは思えないのですが、どちらも会社から提出の書類のみで自己申告収入をそのまま鵜呑みにされるものなのでしょうか。

その通りです。当初は、をそのまま鵜呑みにされます。


>また、収入証明などで調査をしていない勤務先が税務署と社会保険事務所に過小申告をしてしまった責務が発生するのでしょうか.

税務署については、勤務先の責務は発生しません。
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うちはいつも配偶者のコーナーに無職無収入と書いていました。


年末調整は昨年度支払った税金(来年これだけ働くと思うから先にこれだけ支払いますという 前払い金です)の額がおさめすぎていないか
足らなかったかを見る物ですから、子供が増えたとか 嫁が140マンほどの収入で社会保険に入って配偶者から離れたかを確認するものです。
マイナンバーカードて すべて連携されていますから
他の所で社会保険に入っていたらわかります。
区役所に行けば所得証明で
いつどこでどれだけお金をもらったかがわかります
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>低く記入してしまっていた場合などは扶養控除から自動的に…



間違っていなくても、例え妻が無職無収入であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上のことはともかく、そもそも年末調整とは“取らぬ狸の皮算用”にすぎないのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り、実際には年末 (=大晦日) にならないうちに年末調整をしてしまうので、“狩りの成果”と合わないことがあって当然です。

合わなかった場合は、1月中に会社で再年末調整をしてもらうか、3/15 までに確定申告をした正しい数字に直さないといけません。
これを怠ると、忘れたころになって税務署からきつ~いお達しが届きます。

>配偶者の所得を税務署が把握できるの…

妻も年末調整または確定申告をしている限り、税務署は把握できています。

>そもそも130万を超えていた場合、扶養内での社会保険…

税と社保は別物で相互に連動するものではありません。
年末調整は、社保には関係ありません。

>社会保険事務所と税務署が連携しているとは思えない…

連携してなくて当然。
味噌も糞も一緒にしてはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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税務署での処理は「性善説」に基づき、申告者の情報で処理します。


分かり易く言うと、申告者による深刻に間違いは無いというのが前提です。
ですからお尋ねのような過少申告がされたとしても、税務署には把握する術は有りません。
質問者さんのお言葉を採用するのでしたら「鵜呑みにする」です。

但し、過少申告が後日に発覚した場合は重加算税などが徴収されることになりますので、年末調整や確定申告は正しく行いましょう。
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