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大手企業(年間売上1,200億円 課税事業者)から年間約50万円程度のソフトの仕事をもらっています。
金額明細は「実際の費用+消費税」となっています。
私はこの仕事しかなく、フリーランスであり、個人事業主としての届出はしていません。

10月からのインボイス制度の趣旨からすれば、私が課税事業者にならないといけないのですが、
そのためには消費税の申告の事務処理が煩雑になる、帳簿をつける、会計ソフトの導入など
大変なことをしなければなりません。
また簡易課税制度の適用届もありますがありますがこれも容易ではありません。

よって私は課税事業者となり、 適格請求書発行事業者登録をする予定はありません。

そこで 適格請求書発行事業者でない免税事業者からの仕入れについて下記のような経過措置があります。
「インボイス制度が導入される2023年10月1日以降、
免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、
6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。
仕入税額控除の経過措置が設けられることにより、
課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも
一定割合の仕入税額控除を受けることができます。」

※2023~2026 仕入税額相当額の80%(経過措置)

ここでいう「一定割合の仕入税額控除を受けることができる」というのは大手企業が私のようなフリーランス(適格請求書発行事業者以外)からの、一部の仕入れに対して「仕入れ額控除を受けることができる」ということでしょうか?私のようなフリーランス個別に対応できるかのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ここでいう「一定割合の仕入税額控除を受けることができる」というのは大手企業が私のようなフリーランス(適格請求書発行事業者以外)からの、一部の仕入れに対して「仕入れ額控除を受けることができる」ということでしょうか?



そういう意味です。適格請求書を発行できない事業者(=あなたのような免税事業者など)からの仕入の一部を「仕入れ額控除できる」という意味です。


>私のようなフリーランス個別に対応できるかのでしょうか?

いいえ。適格請求書を発行できない事業者(=あなたを含む)全体に対応できます。
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そうです。


ただし、20%分の消費税は大手企業が貴方に代わって国に納付する事になります。

大手は、もうそういう事業者(免税事業者)には発注しないでしょうね。
「なんで、うちが貴方の肩代わりをする必要有るの?」です。
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その通りです


ただし親会社がどういった方針であるのか確認する必要があります
例えば
10万の請求で1万の消費税だった場合
何もしなければ請求は10万です
でも会社の方は8割が課税仕入れに出来るのですから、本体が93000円で消費税が7000円だと処理する事が出来る
つまり今まで11万払って、本体10万、消費税1万と処理していたのが、少なくて済みます
支払いは1万少なくなるのに、消費税課税仕入れ控除額は消費税を支払っていないのにもかかわらず7000円控除できるのですから一方的に得になります
話しが難しいですかね

そこで
企業の方は、消費税の課税仕入れ控除が80%認められるのだから、今まで税込み11万払っていたけど、今度からは108000円払いましょう
といった案が出てきても不思議ではない
それにより企業は損も得もない
控除できる消費税が減る代わりに支払額も減るのですから同じです
具体的計算方法は別とし、こういった制度を取り入れてくれる企業は結構あります
発注元に確認してみてはいかがでしょう
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>年間約50万円程度のソフト…



大雑把で良いですが、1 回の取引はいくらぐらいで、それが年に何回ほどで 50万になるのですか。

>消費税の申告の事務処理が煩雑になる…

そんな煩雑と言うほどの取引件数ではないでしょう。
5 万円としても 10 回分の仕訳をするだけです。

> 適格請求書発行事業者登録をする予定はありません…

そう強がるのなら、課税事業者からの発注がなくなることも視野に入れるべきです。

>免税事業者からの仕入れについて下記のような経過措置があります…

それは、あなたに仕事を出す側の話で、仕事をもらう側には関係ありません。

百歩譲って、仕事を出す側の心配までしているとしても、

>※2023~2026 仕入税額相当額の80%(経過措置)…

8 割しか見てもらえない、しかも 3 年間だけと言うことです。
満額が仕入れ額控除になるのでない以上は、発注側が損失を被ると言うことなのです。
いつまでもニコニコ注文をくれると考えない方が良いですよ。

>一部の仕入れに対して「仕入れ額控除を受けることができる」ということでしょうか?私のような…

何を聞きたいのかよく分かりませんけど、インボイス請求書を拒否している者からの仕入全般が対象です。
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