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夫が個人事業主で私はパートですが社保に加入してます。その場合、年末調整の書類にあります配偶者特別控除は受けれるのでしょうか?
ちなみに28年度も29年度も収入は100万に届きません。よろしくお願いします!

質問者からの補足コメント

  • 28年10月に出産、29年6月に仕事復帰したため年間の所得でいうと100万を満たさず低所得です。

      補足日時:2017/11/22 12:34

A 回答 (4件)

配偶者控除も配偶者特別控除も、夫の税金の計算で受ける控除です。


奥さんの所得税計算をするための年末調整に必要な書類では無関係です。

なお、夫が自営業で年間所得が38万円ないばあいには、妻が配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができますが、この場合には「夫が平成29年分の確定申告書の提出をした後」でないと夫の所得額が確定してませんので、平成29年11月の段階で妻が配偶者控除を受けるのは感心しません。

ご注意
配偶者控除とは、妻の年所得が低い場合に、夫の税金計算の過程で受ける控除です。
妻が「自分は旦那の配偶者だから、配偶者控除を受けよう」というものではありません。
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誤解があります。


配偶者控除を受けられるのは、ご主人であり、
奥さんは関係ないのです。

ご主人は個人事業主なので、確定申告の時に
配偶者控除の申告ができるのです。
その条件は奥さんのパート収入103万以下
が、条件なのでご質問からすると、ご主人の
確定申告での配偶者控除の申告は問題あり
ません。

奥さんの年末調整の書類である、
平成29年分 扶養控除等申告書
(平成30年分にも)の、
『控除対象配偶者』の欄には、
何も記入する必要はありません。

いかがでしょうか?
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>ちなみに28年度も29年度も収入は100万に届きません…



それはどちらの話ですか。
夫?
それとも妻?

なお、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>年末調整の書類にあります配偶者特別控除は受けれるのでしょうか…

あなた自身が所得税が発生するほど稼いでいて、夫の「所得」(収入ではない) が 38万を超え76万以下なら、あなたが配偶者特別控除を受けることができます。

今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者のの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>28年10月に出産、29年6月に仕事復帰したため年間の所得でいうと100万を満たさず…

100万を満たさずって、99万でも満たさず、10万でも満たしませんが、具体的にいくらなのですか。

それ以前に、「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

妻・・・【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
夫・・・【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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夫の所得はそれなりにあるのですよね。

夫が確定申告する際に、配偶者控除を適用できます。
「収入」が100万にも届かないのであれば、所得が38万以下ですから、配偶者特別控除ではなく配偶者控除のほうです。「所得」が100万だと配偶者特別控除も適用外です。配偶者特別控除の所得限度額は76万です。

年末調整の書類と書かれていますが、これは妻の勤務先に提出するものでしょうか。そうでしたら、この書類では配偶者控除も配偶者特別控除も申告できません。夫の確定申告時に申告します。

28年分は、夫の確定申告時に申告してないのでしょうか。いまからでも申告し直すことはできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
(28年分とは28年1月~12月の所得、29年分とは29年1月~12月の所得です)
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