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源泉控除配偶者と特別控除を受ける配偶者の両方に当てはまる事ってあり得ますよね。
申告者の所得が900万円以下で配偶者の所得が38万円~85万円の場合…。
それで良いのですか。

A 回答 (4件)

両方にあてはまっていていいんです。


これはこれで意味があるんです。

なぜこうなっているかというと。

『平成30年分 扶養控除等申告書』
は、昨年の今頃できたんです。

それは、平成30年から、
配偶者控除の条件
配偶者の給与収入103万以下
(所得38万以下)

配偶者特別控除の条件
★給与収入150万以下
(所得85万以下)
が、
同額の控除が受けられる。
と変わったからです。

それによって、昨年の今頃、
『平成30年分 扶養控除等申告書』
で、
『A源泉控除対象配偶者』の
『所得の見積額』に
85万円以下と記入した人は、
給与からの源泉徴収する所得税を
配偶者控除と同額で、源泉徴収する
ルールに変わったからです。

下記の
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)参照
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

ですから、
『平成30年分 扶養控除等申告書』では
『A控除対象配偶者』から
『A源泉控除対象配偶者』
という、とってつけたような名称に
変わったのです。

つまり、今年の初めに、
『平成30年分 扶養控除等申告書』で、
変更を意識して提出している人は、
★給与から天引きされる所得税が
変わっているはずなのです。
★そのために、この
『A源泉控除対象配偶者』の欄が
あるのです。

この結果として年末調整で、
『平成30年分 配偶者控除等申告書』
にて、年末までの見通しを詳細に
記入して、申告して下さい。
となっているのです。

ありそうな主婦の働き方として、
社会保険の扶養条件におさまる収入、
130万未満で働いている配偶者は、
これに該当します。ですからご主人の
給与から引かれる所得税が年初から
少し減り手取りが増えているはず
なのです。

いずれにせよ、年末調整で過不足が
調整されるわけですが、このあたり
改正内容を意識して申告している人が
どれだけいるかは疑問です。

いかがでしょうか?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/05 12:18

源泉控除対象配偶者は月々の源泉徴収に使い、配偶者控除と配偶者特別控除の対象者のうち、所得の見込が85万円までの方を言います。


従って重複するのが普通です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/11/05 12:18

https://shokonoaruie.com/haigusha-teigi/

これが比較的わかりやすいです。

控除対象配偶者という表現は「同一生計配偶者」という事に変わってます。

そして、同一生計配偶者のうち配偶者特別控除を受けられる人を「源泉控除配偶者」と呼ぶことになりました。

わけわからない感じですが。こういう「ちょっとした表現で言ってる事が違うのだ」という国税庁の態度は、税法をより複雑化(というか専門用語をやたらに作り出してるだけ)させるので、余り良い事とは思えません。

実際には夫の所得が1、000万円こえてる人について「注意せんとあかんぜ」とし、その他は配偶者特別控除制度が変わってるという程度で対応できます。

「源泉控除対象配偶者で年収が103万円以上ある妻が障がい者の時は、夫が障がい者控除を受けられない」と覚えても良いです。
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>配偶者の両方に当てはまる事ってあり得ますよね…



何で?

>配偶者の所得が38万円~85万円の場合…

38万円以下なら「配偶者控除」でこれを源泉控除配偶者といいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

38万円を 1円でも超え、123万円までは「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

申告者の所得が900万円以下の場合、このうち 85万円までなら控除額は 38万円で配偶者控除と同じ額ですが、だからといってこれが「配偶者控除」ではありません。
38万円を超え 85万円以下も「配偶者特別控除」です。

俗に「今年からは“配偶者控除”の枠が拡大された」などと言われることも確かに多いですが、その言い方は間違っているのです。
今年から拡大されたのは、あくまでも“配偶者特別控除”のほうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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