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夫は会社員です。
私は65万の控除をした金額が38万未満なので扶養に入り、私も確定申告しています。

今回主人の職場より、「扶養配偶者の収入明細書」を添付するように言われました。

これは平成28年中の所得の見積額に対する収入明細でしょうか。
それとも去年の確定申告した書類のコピーを提出すれば良いのでしょうか。

28年中の場合、主人の職場への提出が12月1日までですので、10月締めまでしかありません。
その場合、決算報告書で良いのでしょうか。

去年は提出する必要が無かったのでどうしていいのかわかりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>金額が38万未満なので扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>主人の職場より、「扶養配偶者の収入明細書」を添付するように…

税法上、そのような書類は必要ありません。
夫の会社独自の決め事なんでしょう。

>妻…自営)…
>私は65万の控除をした金額が…

65万って、何の数字?
サラリーマンの「給与所得控除」なら、事業所得者には関係ないですよ。

「家内労働者の必要経費の特例」65万ならそれでよいですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

それとも「青色申告特別控除」65万ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

もし、白色申告で、「家内労働者」には該当しない仕事の形態なら、65万引いたらだめですよ。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


>これは平成28年中の所得の見積額に対する収入明細…

夫の年末調整用なら、27年分ですよ。

しかも「収入明細」など何の意味もありません。
おかしなことを言う会社です。

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんですが、夫の会社は税法をろくに理解していないようです。

個人事業者の「売上 = 収入」がいくらであろうと、それで控除対象配偶者になれるかどうかが決まるわけではありません。
必要なのはあくまでも「所得」の金額です。

しかし、自営業なら大晦日を過ぎてから今年分の決算をしてみるまで、今年の「所得」は分かりません。
そんな明細を今出せと言われても不可能です。

つまり、年末調整に反映させたいのなら、適当な数字を書いておいて、それが決算結果と異なったら、1月中に夫が会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫自身が 3/15 までに確定申告をするのです。

>去年は提出する必要が無かった…

今年も、法的にはそんなの夫の会社に提出する必要などないです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の中の配偶者控除です。

説明の仕方が悪く申し訳ありませんでした。

青色申告しているので、売上-経費から65万金額を差し引いた金額を、控除対象配偶者の平成28年中の所得の見積額にいつも記載しています。
こちらは、税務署に質問した時にその金額を記載するようにと言われました。

>これは平成28年中の所得の見積額に対する収入明細…
>夫の年末調整用なら、27年分ですよ。
これは書類に「平成28年中」と記載していました。

私もいつも仰るように、主人の年末調整には大体の金額記載して、12月31日に締めて確定申告をしていたので、今回収入明細を提出しろと言われて困っています。

一般的なものかと思ったらそうではないようですので、主人に職場で問い合わせて貰うようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/23 17:55

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