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扶養控除等の見直しについて教えてください。
主人の会社から妻である私の28年度の配偶者控除の所得超過との連絡が来ました。
H28年に土地を売買し、400万ほど収入を得ました。
またアルバイトもしており、その給与所得は50万ほどです。

H28年度の年末調整をする際に、主人の会社担当者に聞いたところ
「一応配偶者控除の欄に名前書いておいてください」
と言われたので、名前を書いて提出しました。

私は翌年の確定申告の際にH28年度の申告をしました。

主人が持ってきた書面には追加納付という言葉が書いてありましたが、いくらぐらいになるのでしょうか?

このようなことにならないためには、
配偶者の欄に名前を記入すべきではなかったのでしょうか?

詳しい方教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>土地を売買し、400万ほど収入を得ました…



収入は関係ありません。
所得 (実利益) はいくらほどだったのですか。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

>H28年度の申告をしました…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

まあそれはともかく、そのとき夫も一緒に確定申告をして年末調整の訂正をすれば良かったのです。
そもそも所得税は、翌年 3/15 までにきちんとする限り、税法違反を問われることはないのです。

>アルバイトもしており、その給与所得は50万ほどです…

「所得」で間違いないですか。

まあたぶん、「収入」50万の言い間違いだと思うので、これを「所得」に換算したら 0 円です。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>「一応配偶者控除の欄に名前書いておいてください」…

税法に無知な事務員さんですね。
まあ事務員さんが間違ったとしても、法的には夫が脱税を企てたということになります。

>配偶者の欄に名前を記入すべきではなかったのでしょうか…

夫が28年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

500万の売買値が「所得」に換算したら 38万以下はもちろん 76万以下ということも考えにくいです。

>追加納付という言葉が書いてありましたが…

具体的な数字は、夫の源泉徴収票に書かれて稲数字を全部書き出してもらわないと何とも言えません。
考え方は、

・28年分所得税の追納分 38万 × [税率]

税率は源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額 - 38万] = [課税所得]
を計算し、税率表に照らし合わせて求めます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

これに、ペナルティとしての「過少申告加算税」と、利息としての「延滞税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

・29年分住民税の追納分 33万 × 10% (固定) = 33,000円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
お恥ずかしながら収入と所得は違うと知りませんでした。
大変失礼いたしました。

事務員さんの言う通りにしたとはいえ、調べてから記入すべきでした。
詳しいページを教えていただきありがとうございます。

いくら納めれば良いのか分かって安心いたしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/28 21:45

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