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賃金台帳に記入する時に、有給休暇を取った日数も含めていいですか?ということは当然労働時間にも、有給の分も一日の所定時間数を足すべきですよね。
日数は含めるべきであるような気がするのですが、感覚的に時間を足すのに躊躇しています。一致しなければおかしいのですが。

更に通勤手当を「一日いくら」と決めている場合、休んだ時は交通費が発生していないわけですが、
1.その分の通勤手当はなし
2.必要とされている
3.会社の取り決めによる
のどれでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 旧労働省の通達によりますと、「年次有給休暇の日数及び時間を実際に労働に従事した日数及び労働時間数とみなして、それぞれ該当欄に記入するが、その日数及び時間をそれぞれ該当欄に別掲し括弧をもって囲んで記入されたい」となっています。



 通勤手当については、会社が自由に定めていいものです。ただし、その内容が、年次有給休暇を取得したことで、労働者が不利益が被る場合には、無効となります。通勤手当が実費弁償の意味合いであれば、休暇を取得した日の支払いがなくても、不利益とは言えないでしょう。

 なお、労働基準法や、その法令解釈については、労働調査会という出版社の「労働基準法解釈総覧」が参考になります。
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この回答へのお礼

まさにお伺いしたかったことでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/22 16:29

どういう意味での質問かわかりませんが(労働者側か雇う側か?)


例えば派遣会社の管理台帳などの場合、私のいたところでは、有給休暇と備考欄に
記載したり、管理台帳で指定の数字を記入するなどすると、その分の時給が足される
しくみでした。
これを勝手に記入してしまうと、有給が消化できず・・・というより出勤した
ことになりますよね?

労働者側であれば、勤務先に確認してください。
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この回答へのお礼

お伺いしたかったのは「賃金台帳の書き方」なのですが……つまり賃金台帳(一般的に売っているものを使ってます)があってその中の「労働日数」という欄に19日と書くか、14日(有給は5日取りました)と書くかちょっと迷ってしまって。有給も雇用期間のうちだから、わたしは19日と書くべきだろうと思うのですが、ちょっと自信が持てなかったのです。「出席日数」などにどうしても引き付けて考えてしまって。
いかがなものでしょう。

お礼日時:2003/10/21 16:56

私は3と思います。

会社の就業規則に載っていました。ただ、この規則を作成した時に、法的な基準があったかどうかまではわかりませんけど・・・

私の会社には労働組合があるのですが、春闘の付帯要求事項に交通費の見直しと題して取り組みを行っていましたから、たぶん、法的には何もないと思います。

参考までに私の会社は有給のときにも交通費は出ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。HNに親近感を感じます。
やっぱり3ですか。そんな気はしました(^_^;)。
じゃあうちの場合は出ないでしょう~。一ヶ月の定期代にしてくれればこのあたり悩まずに済んだんだけどな~。
前半の労働日数・労働時間の件はおわかりになりますか?

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/21 15:57

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