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月給制、有給について

回答お願いいたします。
建設業経営者です。

特定技能生の有給支払いについて

月給制の場合、有給休暇を取得しても1ヶ月の賃金だと思うのですがどのような方法で消化させるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 有給として休んだ場合、給与明細に有給休暇項目(残り日数、取得日数)は必須でしょうか。
    日当労働者の明細には有給休暇項目は作成してます。

      補足日時:2024/02/09 04:37

A 回答 (2件)

月給制が一番簡単です。


有給休暇は労働が免除されるだけで、出勤をしたのと同じ扱いです。月給20万の人であれば有休で何日休もうが支払う給与は20万です。

これが日給制であるなら、実働日数+有給休暇の日数に日給を掛ければ良いです。

時給制の場合には計算方法はいくつかあるので、面倒なので省略します。


>有給休暇項目(残り日数、取得日数)は必須でしょうか。

賃金台帳にて管理されていると思いますが、従業員にわかりやすくするべきだと思います。
「残り日数、取得日数」は給与明細で無くても、何らかの方法で自らが確認出来るようにするのが妥当かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 11:24

>特定技能生の有給支払いについて


「有給支払い」って何ですか?(有給休暇の買い取りの意味?違法では?)
>有給休暇を取得しても1ヶ月の賃金だと思うのですが
有給休暇ですから、休んだ日も勤務したと同様に給与を支払います。
>どのような方法で消化させるのでしょうか。
勤務させなければいいだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休みを取れば良いだけですね。
日給の労働者には有給手当を支払いしてたので分からなくなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2024/02/09 04:23

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