A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年次有給休暇のうち5日を超える部分においては、労使協定を結べば計画的に取らせることは可能です。
労働者の過半数を代表する者との合意(労使協定)があるならば、少なくとも違法だとは言えません。
ただ自分の意志で有休が取れないのは違法です。
No.3
- 回答日時:
10日以上の有給休暇を付与する労働者に対して、会社はそのうち5日を時季を指定して取得させることが義務付けられています。
そういう事では?
厚生労働省 - 年次有給休暇の時季指定とは
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/salaried. …
有給分の賃金が支払いされてるのであれば、公休でなくて有給休暇の時季指定だと思うけど。
> 自分の都合で有給を取れたことがありません。
有給休暇を取得するには、
・有給の申請を行う(記録は残す)
・休む
だけです。
会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は休まないでくれるかなぁ?」とかって話し合い、相談、お願いをするのは問題にならないです。
現状は、質問者さんが会社の慰留に応じ、自身の意思で有給取得していないって話にしかならないのでは。
フツーに有給申請して、何言われても(記録は残す)断って、休んでください。
会社がお願いレベルを超えた恫喝するとか、有給分の賃金が支払いされないなら、労働基準法に違反って事になりますが。
No.2
- 回答日時:
年に10日以上の有休を持っている労働者に対しては、そのうちの5日までを会社が指定して消化させる事ができます。
計画的付与等と呼ばれます。(労基法39条6)また、同様の条件の労働者に対して、会社は必ず、年5日以上、消化させる義務もできました。(同7)
そんな訳で、きちんと明文化された規則に基づけば、会社による強制消化は合法です。
No.1
- 回答日時:
自分の意思とは関係なく2ヶ月に1回有給を取得させられている状況であれば、その会社の労働環境が適切であるとは言えません。
法的には、このような状況は労働基準法に違反する可能性があります。解決できない場合は、労働組合や労働相談所などの専門機関に報告をしたほうが良いでしょう
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