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ハローワークの求人票では年間休日113日だったんですが、雇用契約書には年間休日の日数の記載はありませんでした。記載がないので求人票と同じだと思い込んでいたのがバカだったと思いますが、入社後に確認した就業規則では週2日の休日しかないとの記載になっています。
祝日や年末年始なども休暇はないです。有給をとるしかないようです。それだと104日とかになりますよね。

ハローワークの求人票は雇用契約書ではないのでこれと違ってても違法ではないのは知ってますが、雇用契約書に休日の記載がない場合、就業規則に従うしかないですか?
やめようか悩んでいます。

A 回答 (5件)

> それだと104日とかになりますよね。



土日だけだと、そうなるハズ。
強いて言うなら、今は勤務半年で付与される有給休暇10日のうち、5日間は会社が指定した時期に取得させる義務があるので、109日ってのは強弁できるかも。
自由に使える有給休暇を足せば114日だけど、年内に使わなきゃならない理由は無いし。


入社時に、労働条件通知書の提示を求めとくと良かったかも。

ハローワークに、事実と異なる求人情報を出してるってクレーム入れたとして、

ハローワークインタネットサービス - ハローワークの求人票と実際が異なる旨の申し出等について
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/hotline. …

質問者さんだけでも休日数増やすってのも無理がある気がするので、納得できないなら退職以外の解決方法が無いかも。


> やめようか悩んでいます。

労働条件の相違を理由にすれば、雇用保険の受給に有利な特定受給資格者として処理出来る可能性があります。

ハローワークインタネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

| (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

そうして会社都合相当の退職者を出すと、会社が雇用調整助成金などを受けている場合、助成金を減額されたり、不支給って事になる場合があります。
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はい、就業規則に基づいて作成された会社カレンダーに従うしかありません。


労働基準法では、所定労働時間を週に40時間と定めていますから、1日8時間労働だと、うるう年でも105日になるはずです。
辞めるか否かは、あなたの勝手です。
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契約書は信用せずによく読んだ方がいいですよ。

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なぜその時点で質問したり保留しなかったのでしょうか、サインしてしまったら同意と変わりません。



まぁ辞めるなら早い方が良いです、退職理由も正直に話して差し支えないかと思います
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この回答へのお礼

まさか違うと思わなかったので質問するという発想自体生まれませんでした。

お礼日時:2024/01/05 21:02

雇入通知書ではありませんか?その時点ではまだ契約していないはずですが、サインしてしまったのですか?

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この回答へのお礼

雇用契約書にサインをしました。

お礼日時:2024/01/05 20:58

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