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社員の方に「有給休暇は、入社後6か月経過して私が私の全労働日の8割を出勤していたら与えられます」と言われました。
私は月曜日と水曜日のみのアルバイトですが、頻繁に水曜日が木曜日に変わったり、曜日変更があります。
雇用契約書には※但しシフトの都合により曜日を変更する場合があると記載されています。

そこで疑問になったのですが、
極端な例で、月・水曜日のアルバイトの私が毎週、水曜日のバイトを木曜日に変わって働いていたら有給休暇はどうなりますか?
半年間の間の月曜日の数と木曜日の数を数えて、そのうち8割出勤しなければいけないのなら、半年間それを繰り返すと5割しか出勤していないことになりますよね?なら有給休暇はなしですか?

それとも週2日みたいな数え方で、月曜日だろうと水曜日だろうと木曜日だろうと週2日出ていれば有給休暇はもらえますか?

A 回答 (2件)

曜日には関係ありません。


週2日勤務の従業員には、6ヶ月勤務した時点で3日分の年次有給休暇を付与されます。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/10/19 19:38

週2のシフトなので、4週で8日、その8割以上だと6.4日となり、4週で7日以上出勤していれば大丈夫です。

曜日は関係ないです。

下は厚労省の有休に関するサイトです。週2の出勤だと半年後には3日間の有休が付与されますので。付与後2年以内に消化してください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
安心しました。

お礼日時:2023/10/19 19:40

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