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気象警報の取り扱い(出勤時)
以前は、台風シーズンには小中学校などでは暴風警報についてのみ、登校の制限がありましたが、最近では、大雨警報など、暴風以外でも命の危険にさらされることが多くなっているようですが、いまだ、学校関係の決まりは特に変わっていません。
自分の勤める会社でも、特に気象警報についての言及はありません。ですが、去年から大雨警報が出たときの対処についても張り紙をしましたが、これは就業規則とかにもはっきりと明示していないとだめなのでしょうか?というのは、去年その警報が出たとき、かなり遅く出勤してきた人は一人で、他はがんばっていつも通り出勤してきていました。結局その一人の人には遅刻の扱いはしなかったのですが・・・
そのあたりの事情、みなさんどうされているでしょうか?

A 回答 (1件)

今年から気象警報も市町村単位で出されるようになって、かなり実情にあったものとなってきていますが、それでも地域によって危険性とか被害は変わってきます。

また、ギリギリ警報基準になるような場合もあれば、記録的な大災害に至るような大雨もあります。

さらに大雨警報だけじゃなくて洪水警報は?竜巻注意情報は?津波警報は?
警報意外にも、国道○号線で土砂災害があった場合は?○○川の堤防が決壊した場合は?家にどの程度の被害が出たら出勤しなくてもよい?・・・いろいろ挙げればキリがありません。

就業規則等では、「安全かつ合理的な通勤手段を確保できない場合」「住家や家族に被害を生じた場合」などとぼかしておくのが好都合なのかと思います。実際にそういう形で書かれている場合もありますね。その際に出勤を免除される一応の目安を挙げておくと労使双方にとって親切かと思います。
学校などでも同様に、暴風警報、地震警戒宣言、≪その他≫というのがあったりします。

ちなみに私は危機管理部署にいる関係で、基本的に災害時こそ這ってでも出勤します。(でも家族が負傷し手当をする者がいない場合は免除されると規定されています)
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この回答へのお礼

這ってでも出動する立場の方なのですね。とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/21 23:32

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