「月の稼働時間」と「有給利用」について質問です。
よろしくお願い致します。
私の友人がアルバイトしている会社では、月間172時間を超えるものは残業扱いになります。
友人は、シフト上1日12H働くこともあり、月の後半には172hを超えていました。
このタイミングで、会社に有給(1年以上勤務しているので有給はあります)を申請したところ、
月の稼働時間を超えているので、有給は取れないと言われたらしいです。
これは法律的にあってるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 月の稼働時間を超えているので、有給は取れないと言われたらしいです。
有給を取らないでくれって「お願い」をする事と、労働者側がOKで有給を取得しないのは問題ないです。
> これは法律的にあってるのでしょうか?
結果的に有給の申請しなかったのなら、問題にならないのでは。
会社に言っても、
「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」
とかの水掛け論になる可能性が高いです。
・有給を申請
・休む
で、有給の取得は完了です。
以降、有給分の賃金が支払いされなければ、
・内容証明郵便で支払い請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
以上を持って、賃金の支払いを行わない、支払いの意思が無いって事が言えますので、
・会社の管轄の労働基準監督署へ行政指導を依頼
・平行して支払い督促、小額訴訟
など、淡々と処置するのが良いです。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
>月の稼働時間を超えているので、有給は取れないと言われたらしいです。
友人からの又聞きならその友人の理解が間違っているのでしょう
そんな規定も言葉も初耳です
人事担当者がそんな事を言うわけもありませんのでどこかで話が変化している物と考えます
No.1
- 回答日時:
有給休暇と残業時間は関係ありません。
その会社の有給休暇規定がどうなっているのか分かりませんが、労働基準法第39条(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039)では
>>
6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
<<
としています。
質問文を拝見する限り、会社による違法行為かと存じます。
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