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現在、育児休業中です。

2月に子が1歳になりますが保育園に入れなかった為、育休を半年延長する予定です。

3月末になくなる有給を11日持っています。

育児休業中には有給消化ができないらしいのですが、当初申請していた子の誕生日の前日までの育休が終了してから一旦有給消化をして、その後から育休の延長申請をする事は可能でしょうか。

それとも育休期間は連続した日付ではないと申請できないのでしょうか。

せっかくある有給を無駄にしたくないので、ご存じの方、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

曖昧な記憶で恐縮ですが、もともとある育児休暇期間の終了の日の延長となります。


うちの会社の就業規則でも子女が一歳六ヶ月になるまで延長とありました。
普通にやれば顰蹙物のような気がします。
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有給休暇このように管理している所が多いようです。

年間20日間で,毎年更新しますが,これに20時間加算して40時間としてる会社もありますが,これに該当するのですね?残数が11日あるのですね。これを育児休暇に使用することはできます。育児休業であろうと残りの有給休暇は使えます。
連続しなくても消化できます。例えば昨日九州から伯父さんが来て,後日札幌から伯母さんが来たこのような場合は消化できます。
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