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契約社員ですが、社員旅行は、有給で休むことができますか?

A 回答 (4件)

契約社員でも正社員でも、就業規則によって行動する義務があります。

社員旅行の位置づけがどのようになっているのかを就業規則で確認する必要があります。社員旅行が仕事の一環である場合は、社員旅行に行かない場合は、有給を取得することになるでしょう。しかし、仕事ではなく飲み会と同じく業務でないならば、取り扱いは微妙です。会社が休日としているならば、有給を取得する必要はありません。会社が休業する日なので誰でも休みで、社員旅行に行きたい人だけが旅行に参加すればことたります。しかし、昨今の社会状況において社員旅行がある会社であれば、ここの微妙なところは就業規則には明記しておらず、皆が参加するのが当たり前と考えている人々であるようにも思えます。有給どころか社員旅行の参加が暗黙の義務かもしれません。問題がこじれるようであれば、管轄の労働基準監督署に通告して白黒をはっきりさせておくのが賢明でしょう。
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その日が出勤日なら、有給休暇を消化できるでしょう。

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社員旅行は 平日の場合は 有給休暇(計画休暇日)にしています。


参加しないなら 有給休暇で問題ありませんよ。もちろん有休残日数は減りますけど
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社員旅行って出勤扱いですか?


普通は会社を休むとか、もともと会社の休日を利用していくんじゃないですか?
会社を休んでいく場合は有給を利用できますが、会社の休日を利用する場合は当然ながら使えません。
社員旅行というのはその会社の福利厚生策じゃないですか?

まさか社員旅行を休むのに有給という意味ですか?
社員旅行が出勤扱いなら可能でしょうが、社員旅行に給料を出す会社はありますか?
ということで、
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