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調べて見たものの自信が無いため教えてください。

父親 75歳 年金160万の他にバイト年収50万 現在無職
年金の年間明細をみると介護保険6万、健保6万が引かれてます。
あと、別に県民共済に保険料の払込が3万あります。

離れて暮らしてますが、生活費を補助しています。

この場合は、私の扶養に入ることは出来ないという認識でよいでしょうか。
来年はバイト収入も無くなりますが、それでも年金が158万を超えていれば扶養対象外ですか?

年末調整の時期となり、今更ながら分からなく質問致しました。

A 回答 (2件)

>年金が158万を超えていれば


>扶養対象外ですか?
はい。
そのとおりだと想定します。

扶養控除申告の条件は、
合計所得金額38万以下です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

因みに、お父さんの年金は
どれですか
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③企業年金
④国民年金基金等

⑤遺族基礎年金
⑥遺族厚生年金
⑦障害基礎年金
⑧障害厚生年金

⑨個人年金

①~④までは、公的年金として
★課税されます。
公的年金等控除が
65歳未満で最低70万
65歳以上で最低120万
各控除額を引いた金額が
所得金額になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

65歳以上で
老齢厚生年金160万/年ならば
160万-公的年金等控除120万
=雑所得40万となり、
合計所得38万を超えてしまいます。

しかし、
⑤~⑧は、所得とはみなしませんから、
障害…年金などの受給があるなら、
所得が38万以下となり、扶養控除を
受けられるかもしません。

⑨個人年金も考え方が違い、
 1年あたりの年金額から
 受給期間で按分した保険料
 を引いた金額が所得金額
 年金額-掛金(保険料)=雑所得
 なり、所得が少なる可能も
 あります。

まず、受給している年金の名称を
ご確認下さい。

以上、いかがでしょうか?
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父上の年間所得額が38万円以下。


あなたが生活費を補助していることが通帳などで証明できるなら、あなたの扶養親族にできます。

所得計算
年金 160万円ー公的年金控除120万円=40万円
バイト収入 50万円ー給与所得控除額50万円=0
合計すると年間所得は40万円です。

あなたは父上を控除対象扶養親族にはできません。
所得制限にひっかかってます。
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