プロが教えるわが家の防犯対策術!

パートを2件掛け持ちしています主婦です。
1件目はお手伝い程度で年収手取り20万円弱。
2件目は今年からお世話になり月5万円程度で、年末には合計75万円以内に収まるように働いていました。来年度は103万円以内に働く予定です。

10年程ほったらかしにしていた株がかなり上がっており、70万円程の利益が出ていました。今売却すれば給与所得75万円+株所得70万円で、合計145万円になる予定です。現在は夫の扶養に入っており、健康保険は恒常的な所得ではないので扶養から外れない事は確認しています。

相談は、この額だと税金や社会保険等がどんな事になるのか、来年度は扶養に戻れるのか教えて頂け大好物です。ちなみにここ数年は身体を壊していた為お手伝い程度の年収30万円以内です。

どんな事でもかまいません。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

奥さんがどうするべきかを判断する


ためにも以下のことをご確認下さい。

●所有されている株の証券会社の口座が
どうなっているかです。

①源泉徴収ありの特定口座か、
そうなっていないかです。

他には、
②源泉徴収なしの特定口座
③一般口座
というのがあります。

①ならば、何もしなくても利益から
20.315%の税金(約14万円)が引かれ、
何もしなくて(も)よいです。
内訳は、
④所得税15.315% 10.5万
⑤住民税5% 3.5万
となっています。

②③ですと、確定申告をして、
★納税しなければいけません。

しかし、今年の所得でいけば、
★上記の税金14万円の一部が
返ってくる可能性はあります。

今年の給与収入が合計75万とした場合、
給与所得控除が65万を差引けます。
ですから、給与所得は10万なのです。
株の利益(所得)は70万ですから、
⑥合計80万が合計所得となります。

ここから、さらに基礎控除を
差引くことができます。

所得税で基礎控除は38万です。
80万-38万=42万が課税所得と
なります。

この場合、
給与所得の10万は0
株の譲渡所得は42万
となります。
株の所得は70万から42万と
みなしてくれるのです。
この42万の所得税率15.315%
42万×15.315%≒6.3万
が所得税となり、
★④の10.5万より、4万ほど
所得税が安くなります。

住民税は、考え方はいっしょですが、
基礎控除が33万なので
80万-33万=47万が課税所得と
なります。
この47万の住民税率5%
47万×5%≒2.35万
が住民税となり、
★⑤の3.5万より、1万強ほど
住民税が安くなります。

①の源泉徴収ありの特定口座なら
既に14万の税金が引かれているので
★確定申告をすれば、安くなった所得税
上記4万が還付されます。
また住民税の1万も来年の後半に
還付されるでしょう。

しかし、この場合だとご主人の税金の
扶養である『配偶者控除』は受けられ
なくなります。
配偶者控除の条件は奥さんの合計所得が
★38万以下が条件だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

この場合、ご主人の税金は所得税、住民税
あわせて5.2万以上増えることになり、
それだけ手取りが減ります。
※ご主人の収入により、もっと税金が増え
手取りが減ることもありえます。

ですから、ここは難しい選択なのですが、
この前提は、株のある証券口座が、
①源泉徴収ありの特定口座である場合
の選択です。ほうっておけば、そうした
ことはありません。

①でない場合は、選択する余地なく、
★確定申告をして納税し、ご主人の
手取りも減ることになります。


★これを避けるには、株の売却を来年に
するという手があります。

来年、配偶者控除の改正があり、
奥さんの所得条件は38万から85万に
上がります。

下記後半部分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

そうなると、株の所得を確定申告しても
配偶者控除の条件内におさまる可能性が
あるからです。
★もちろん、給与収入が今年より増える
と、条件が変わります。ご留意下さい。

長くなりましたので、この辺で区切ります。

まず、証券会社の口座がどうなっているか
お確かめ下さい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

株は正社員の時に始め「一般口座」です。その後入院や出産で株の存在を忘れていました。一般口座→特定口座源泉ありに変更したいのですが、証券会社にそれは出来ないと伺ったので、とりあえず主人に迷惑をかけない為に売却ので前にお知恵を頂きたく初投稿しました。色々言葉足らずで申し訳ありません。

「控除額が変わるので来年度まで待つ」ということが目からウロコで、相談して良かった思っております。

とりあえず今のまま保留し、来年度売却することにします。新たに特定口座源泉ありを申込、今後はそちらで取引したいと思います。

お礼日時:2017/10/04 14:30

>現在は夫の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>売却すれば給与所得75万円+株所得70万円で、合計145万円になる予定…

ぜんぜん合っていません。
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても全く意味はないのです。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、扶養控除や配偶者控除などは「所得」で判断するのです。

>年末には合計75万円以内に収まるように…

2社合わせて75万の給与という意味なら、「所得」に換算したら 10万円弱ということ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>株がかなり上がっており、70万円程の利益が…

税引き前で 70万ですか。
そうだとして、取引方法はなんですか。

・一般口座・・・合計所得金額に算入
・特定口座源泉なし・・・合計所得金額に算入
・特定口座源泉ありだが確定申告をする・・・合計所得金額に算入
・特定口座源泉ありで確定申告をせず・・・合計所得金額に算入しない

つまり、「一般口座」や「特定口座源泉なし」なら合計所得金額は 80万円であり、夫は今年分所得税および来年分住民税で「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということになります。

「特定口座源泉あり (確定申告もしない)」なら合計所得金額は 10万円であり、夫は今年分所得税および来年分住民税で「配偶者控除」を取ることができます。

>相談は、この額だと税金や…

あなた自身の税金なら、株の取引方法が何かにより大きく変わってきます。
まあ取引方法がいずれであっても、確定申告をすれば最終的に同じ結果になります。

確定申告をすれば、給与所得が 10万円しかなく、各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものが余っていて、これが申告分離課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
である株の所得にも適用されますので、株で天引きされた源泉税の一部が返ってくるものと期待されます。

>健康保険は恒常的な所得ではないので扶養から外れない…
>社会保険等がどんな事になるのか…

話が矛盾しています。

>来年度は扶養に戻れるのか…

戻る戻らないの話ではなく、夫が来年分所得税で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかは、来年が終わって (終わりそうになって) から判断します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
色々言葉足らずで申し訳ありません。

株は正社員の時に「一般口座」で開きました。ずっと働く予定だったのですが身体を壊し退職し専業主婦になりました。

長時間勤務が無理なので、今後も扶養範囲内でと思っていたのですか、扶養にも色々とあるのだと驚いています。
勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/04 14:40

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