
R5年の状況について、
妻
配偶者の給与収入が年間69万円
田んぼの土地売買が40万円
年金払い積立傷害保険給付金の送金が50万円ありました。
現在夫が年末調整の用紙を記入中なのですが、この場合、妻を夫の扶養にいれて配偶者控除はできますでしょうか?
また、配偶者控除申告書のその他所得の金額欄にはどのように記入したらよいのでしょうか?
(1)給与所得 680,000(収入金額) 140,000(所得金額)
(2)給与所得以外の所得の合計額 900,000(所得金額)
でいいのでしょうか?
この場合103万円を超えているので源泉控除対象配偶者控除はできず特別控除の方のみということになりますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>ということは全部で所得額は565,366円になるので
>配偶者特別控除を受けられるということですよね…
田んぼの取得価格や売買手数料や相続税なども差し引いていますか?
昔から保有で取得価格がわからなくても5%はみなしで取得価格とすることができます。
あなた自身の確定申告にも関係しますので、確認しましょう。
No.2
- 回答日時:
>払込保険料総額 2,400,000円
>給付金見込総額 2,536,650円
>必要経費となる金額 481,964円
>雑所得の金額 25,366円
問われているのは給付を受けた金額から、払いこんだ保険料を差し引いた、雑所得ですので、25366円になります。
No.1
- 回答日時:
記入要領については用紙両面に記載がありますのでまずはよく読みましょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
土地の売買と保険給付金の額が収入から取得価格や保険料、経費などを差し引いた所得で間違いないなら、金額の記載はお書きの通りです。経費などを差し引く前なら差し引いて記載します。
所得金額の合計が104万円なので、判定は④になりますが、判定③、④は配偶者特別控除の対象です。
さらに配偶者特別控除額の表を見ると区分IIの100万円超、105万円以下の欄に該当しますので、ご主人の所得により31万、21万、11万円のいずれかになります。
所得が90万円を超えているので源泉控除対象配偶者にはなりません。ただし、来年分は土地の売買や保険金給付がないと思われますので、所得は90万円を超えず、源泉控除対象配偶者として申告できます。
すみません、年金払積立傷害保険給付金の案内の見方がよくわからないのですが、
振込額が実際には507,330円
払込保険料総額 2,400,000円
給付金見込総額 2,536,650円
必要経費となる金額 481,964円
雑所得の金額 25,366円
とハガキには記載があるのですが、2)給与所得以外の所得の合計額 は土地の40万円と507,330円で合ってますでしょうか?それとも雑所得の25,366円でしょうか?
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