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今年結婚して仕事でを辞めるつもりです。旦那の扶養に入りたいんだけど、その時点で103万以上稼いでたら健康保険も扶養に入れないのかな?。゜(゜^ω^゜)゜。旦那は会社員で厚生年金基金?とかに入ってたはず。
130万以内なら平気なの?なんかよくわからない!!!!わかりやすく教えて(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)

とてもじゃないけど、無職で年金も合わせて払えない!!!!!!

A 回答 (4件)

普通は入れると思います。



私の時は、その時の年度の年収関係なく入れましたよ。
2回結婚しましたが、そういえば何も考えていなかったけど、書類を用意するのが大変だっただけで入れましたw

書類の準備は面倒ですので、前もって何が必要か、ご主人の会社の経理担当にお問い合わせください。

普通そういうことはご自分でというより、ご主人が会社の担当者に聞きますから、あなたはまずご主人に聞いてみた方が良いです。
既に知っていて「大丈夫だよ」と言ってもらえるかもしれないので。
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あれ?



貴女は、29歳の彼氏なしの時給1000円、手取り14万円位のフリーターじゃなかったっけ?

あぁ、予定の話ですよね。
予定は未定であくまで予定だから、
彼氏ゲットして結婚に向かって頑張ってくださいね!

旦那の扶養に入るなら103万に抑えた方が良いですよ。
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一番手っ取り早いのは旦那の会社の担当窓口へ問い合わせてもらうことですよ。


結婚を機に旦那の扶養に入る女性は一定数いますので
「これとこれを提出してください」って教えてくれると思います。
前職を退職されるのであれば、スムーズに手続きできると思いますのでご安心を。
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>旦那の扶養に入りたいんだけど…



だけどって、友達言葉で何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>その時点で103万以上稼いでたら…

1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>健康保険も扶養に入れないのかな…

2.社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを判断材料とすることが多いようです。
いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

>;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)(;_;)…

他人にものを聞くのに、顔文字で遊んでいるんじゃないの。
結婚するのなら、大人にならなければだめですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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