好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

私はフランスに国籍があるフランス人です。
 日本に来て3年になります。
 妻は日本人です。
 日本では日本企業の会社員です。
 フランスではウェブデザインの仕事をしていてホームページの作成などをしていました。
 日本に来てからもフランスのお客から頼まれてホームページのメンテナンスをしています。
 報酬はフランスの銀行の口座に入金されます。
 日本のように源泉所得税は引かれていません。
 日本で確定申告をしなければいけないのでしょうか。
 フランスで申告をしなければいけないのでしょうか。
 教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
     フランスの銀行の口座にはユーロで振り込まれます。
     日本で確定申告するにはユーロを円に直さなければいけないと思いますが
    日本で現金(円)にしたときの金額でいいですか?
     為替手数料は必要経費になりますか?
     必要経費はどういうものがありますか。
     日本語がわからないことが多くて、奥さんに代わりに入力してもらってます。
     うまく伝わらなかったらごめんなさい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/09/29 10:04

A 回答 (4件)

No.3で、



雑所得の収入金額は、フランスの銀行の口座にユーロで振り込まれた日のユーロ・円為替レートで円に換算した金額です。

その後、フランスの銀行の口座のユーロを円に替えるとき、
①為替差益が発生すれば、それは雑所得になる。
②為替差損が発生すれば、それは必要経費になる。

と書きましたが、これは所得税法に規定される手順に忠実に従って確定申告をする場合の話です。しかし、あなたの場合は、過去にユーロで振り込まれた日の円・ユーロ為替レートを記録してないでしょうから、この手順どおりには行えないはずです。

その場合は、あなたが補足コメント欄に書いた金額を、つまり「日本で現金(円)にしたときの金額」を雑所得の収入金額にしても構いません。

雑所得の収入金額に①為替差益を加算するか、または、②為替差損を減算すれば、結果として「日本で現金(円)にしたときの金額」と同じ金額になるからです。
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この回答へのお礼

たいへん丁寧に教えていただきありがとうございます。
今から準備をして確定申告したいと思います。

お礼日時:2024/09/30 19:07

>フランスのお客から頼まれてホームページのメンテナンスをしています。



あなたの場合は、その報酬は「雑所得」になります。

>日本で現金(円)にしたときの金額でいいですか?

雑所得の収入金額は、フランスの銀行の口座にユーロで振り込まれた日のユーロ・円レートで円に換算した金額です。

その後、日本での生活費に充てるためにフランスの銀行の口座のユーロを円に替えるとき、
①為替差益が発生すれば、それは雑所得になる。
②為替差損が発生すれば、それは必要経費になる。

>為替手数料は必要経費になりますか?

はい。

>必要経費はどういうものがありますか。

為替手数料のほか、例えば、
①インターネット回線使用料
②借家:仕事部屋の家賃
③持家:仕事部屋の減価償却費、固定資産税、火災保険料
④電気代
⑤ガス代、水道代が少々。
⑥交通費、郵便代、電話代があれば。
⑦為替差損が発生すれば必要経費になる。
⑧その他、ホームページのメンテナンスをするために必要だった経費。

あなたの場合、3年間、ホームページのメンテナンスを仕事をしてきたので、雑所得の金額が20万円以上の年については過去に遡って税務署へ確定申告、納税しなくてはならないでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
追加:
なおフランス政府への税務申告が必要か否かについては私は知りません。在日フランス大使館に尋ねてみてはいかがですか。大使館員も知らないかもしれないが。
日本の税務署に確定申告書を提出するとき、窓口で、フランス政府への税務申告も必要なのかどうか、質問しましょう。
ただ、日本とフランスとの間には租税条約があり、両国政府が二重課税を避けるようにしていますから、日本政府に税金を納めフランス政府にも税金を納めるという事態は生じないから心配ないはずですが。
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>フランスで申告をしなければいけないのでしょうか。



これについては、フランスの税法を調べないと分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/09/29 09:50

あなたは日本の所得税法上の「居住者」です。


フランスに国籍があるフランス人であっても「居住者」になります。

日本の所得税法では居住者の場合は、すべての所得が課税の対象になります。
ですから日本国内で、フランスのお客のためにホームページのメンテナンスをする作業をして報酬を得ているのであれば、その報酬と日本企業から受け取る給与とを合算して確定申告する法的義務があります。
ただし、その報酬に係る所得が年間で20万円以下であれば、確定申告の義務はありません。

《注》
その報酬に係る所得=その報酬の収入-その報酬の必要経費
この回答への補足あり
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