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No.2
- 回答日時:
国税庁の案内では「減税対象者でなくても、毎月の源泉徴収税額を減税処理して、年末調整で取り戻す」としてます。
ということは「配偶者の所得がいくらなのか、まだ確認ができてない」状態ですと、この案内に沿うことができません。
すると「配偶者の令和6年中の見込み所得額を把握して申告してもらう」ことをし、月次減税を行い、そして年末調整時に「あなたは定額減税の対象者ではない」として減税額の還付を本人から受けることになります。
私は「さすがに思い付きで出来た減税策だ」と呆れています。
岸田総理が増税メガネと言われたことに抵抗して、何も考えずに作ったので、さすがに国税庁も「しょうがねぇなぁ」という案内をしてるというのが現実でしょう。
「本人には月次減税を受けるか受けないかの選択はできない」とも国税庁は言ってます。これも本音は「そもそも定率減税を受ける事が出来ない者は、月次減税なぞせんでもええ」でしょうが、天下の総理大臣が決めた制度(私は史上最大の迷制度だと思います)なので、配下の財務省のそのまた下部機関の国税庁は「しょうもない制度で事務量を増やすな」と言えないのでしょう。
「そもそも2千万円以上の給与収入がある人は、確定申告義務がある。そのために年末調整もしない」のですから、今回の定率減税とは無縁にしておけば良いと思います。
税務調査官もこの辺りはあほらしくて調べませんよ。
減税と給付を同時に調整して行う制度など、きちんと処理がされたのかされてないのか税務調査官の仕事ではないからです。
アドバイスとしては「確定申告してね、とその職員さんに伝える事」です。
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