
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 国民年金保険料の控除証明書が届いたので確認したところ、8月分しか"済"になってなかったです。
これをこのままの金額で使って年末調整をしてもいいですよ。
> 年内に未納額を支払えば年末調整に記載したらいいのでしょうか?
12月末まで国民年金の保険料完納すれば、今年の年末調整の範囲ですが、勤務先の期限に間に合いますか?
間に合わなければ、来年の1月からの確定申告(所得税の減額)で、今の勤務先からの今年の源泉徴収票と一緒に提出です。
その未納分の納付期限は、2年以内ではありませんか?
もし2年以内なら、来年になってから国民年金の保険料完納して、来年の年末調整に算入してもいいですし・・・。
もし、未納分の納付期限の2年が過ぎていて、10年以内の免除・納付猶予の承認を受けた期間の分は、国民年金保険料の追納制度を使って後納をすれば、将来の国民年金の支給が満額になりす。(条件が厳しいですよ)
10年以上前の免除・納付猶予の承認を受けた期間は、追納(後納)制度を使えないので永久に満額になりません。
国民年金保険料の追納(後納)制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
No.3
- 回答日時:
> 1年前から働き始めて、
その仕事先で社保に加入していれば、厚生年金に加入しており、
この期間は国民年金の支払いと加入に算入されます。
なので、この期間内に国民年金を納める、という事はありません。
年末調整や確定申告は1年分ごとに行います。
国民年金8月分とは何のものでしょうか。
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