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事故での治療中です。
相手側過失のため、治療費は相手保険屋が支払いしてます。
5月10日で治療費終了と連絡があり、事故日から数えて179日目です。
まだ症状があるので後遺障害申請しようと思うのですが、調べると6ヶ月通院とありますが、私の場合は該当するのでしょうか?月で見たら6ヶ月通院になりますが。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

まず、大きな誤解をされています。


保険会社に治療中止の権限は一切ありませんし、保険会社も
分かっていますので、勝手に治療を中止なんて言いませんよ。

保険会社が「これ以上治療費の立替をしない」というのが
正解です。

本当に治療が必要と貴方や医師が判断すれば、自費で治療を
受ければいいのです。

医師がこれ以上治療しても治らないと判断すれば、後遺障害
申請をすればいいのですが、認められるかどうかは、内容
次第です。
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>5月10日で治療費終了と連絡があり


医師の指示ですか?
医師の指示でないなら、保険会社がこれ以上支払いたくないという、保険会社の都合だけです。
すべては医師の指示に従ってください。
症状があれば後遺傷害、ではありませんから、申請したからと言って通るとは限りません。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa283/
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弁護士に相談が良いです。


交通事故110番とかいうサイト、以前使って結果オーライでした。
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