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国民健康保険法第19条により、同一世帯で市町村国保に加入している人がいる場合は世帯で包括してどちらかに加入する必要がある理由を教えてください

質問者からの補足コメント

  • 税理士国保についてです

      補足日時:2025/03/12 09:45

A 回答 (5件)

前の質問でも回答しましたが、


こちらにも…

国民健康保険組合というのは、こうした
士業等の個人事業主レベルの組合員を
集めて、こじんまりと運営している
健保なのです。

ですから、加入するなら家族も含めて
保険料をできるだけ『多く集めて』
健康保険を支えてくれという規程に
なっているわけです。

その家族構成の範囲が同一世帯の
構成員全員と規程しているのです。

なので税理士国保に加入しないなら、
お住いの役所の国民健康保険に加入
するか、もしあなただけというなら
規程を守るため、世帯分離して、
あなただけの世帯(住民票)を作って
あなただけ税理士国保に加入して
という(苦肉の策)ことになるのです。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明してくださりありがとうございます!

お礼日時:2025/03/12 18:12

国会の審議でそう決まったからなのですが、昭和初期のころから同様の規定になっているようです。



おそらく、国保、国保組合は世帯単位で加入が原則と言うところからスタートしていると思われますが、それが現在までそのままなのには、主たる生計を立てる世帯主だけ国保組合に加入させ、収入の少ない家族を市町村国保にするといった美味しいとこどりができないように考慮してではないかと思います。
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お役所の仕事は、



・戸籍は、夫婦とその未婚の子供とで一まとめ
・住民票は、同居の家族全員が一まとめ
・国民健康保険も、同居の家族 (のうち被用者保険加入者等を除いて) 全員が一まとめ

とされています。

国保組合の健康保険も国民健康保険の仲間である以上は、同居の家族全員が一まとめになることに、違和感はありません。

なお、法19条の
「他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。」
とは、あなたのケースでは、税理士国保以外の国保組合加入者がいる世帯のことを指しているのであって、市町村国保のことではありません。
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第十九条


組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。 ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。

「他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。」とありますが?
条文読んでます?
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法律でその様に定められたからです。

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