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国民健康保険についてです

12月で仕事をやめ、国民健康保険の手続きを役所で行いました。
また親の扶養に入るような手続きになっています。
現在も就職はしておりません。

先日、親宛に「国民健康保険税変更通知書」が届きました。
私の分3ヶ月分が増額され増えたのですが、
・2月又は3月に就職した場合、保険が変わるのでお金は親宛に戻ってくるのでしょうか。
・親とは別で暮らしているので、就職が先延ばしになった場合、毎回親に請求来るのは避けたいのです。
自分に請求が来るように変更するにはどのようにすればいいのでしょうか。

補足:直近で引っ越しをし、区が変わりました。
現在転出届を受理してもらい、まだ転入届は出していません。

A 回答 (5件)

>また親の扶養に入るような手続きになっています…



見間違いです。
国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>私の分3ヶ月分が増額され増えた…

ですから、不要イコール扶養ではないのです。

>就職した場合、保険が変わるのでお金は親宛に戻って…

それは戻ります。
ご心配なく。

>現在転出届を受理してもらい、まだ転入届は出して…

あらら、転出届が受理された以上は、国保も脱退ですよ。
親宛てにまた更正通知が届き、返金されます。

その上で新住所地へ転入届を出せば、その市の国保にあなた1人で加入することになります。

さらに、就職すれば、今度は会社の健保に変わります。
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>>国民健康保険についてです


また親の扶養に入るような手続きになっています。

国民健康保険には、「扶養」の概念はありません。世帯主に相当する方にまとめて請求が来るってだけです。なので、質問者さん分が親に請求が行ったのです。

>>・2月又は3月に就職した場合、保険が変わるのでお金は親宛に戻ってくるのでしょうか。

余分な請求があるかもしれませんが、会社に就職して社会保険に加入すれば、国保は払う必要はありません。
余分に払ったり、不足したりすることもあると思いますが、役所に相談するなりすれば、お金が戻ってきたり、追加で徴収されたりして、時間はかかりますが差異があると解消されますので、安心してください。

これは、医者にかかったときの病院代も同じです。

後の祭りですけど、12月に会社を辞めたとき、加入中の健康保険を任意継続としておけば、この手の話は割とシンプルになったと思います。
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> 私の分3ヶ月分が増額され増えたのですが、


国民健保は、年度単位の支払いになるので、
12月末日が退職日であれば、残りの3か月分が世帯主に請求、
になります。

> 自分に請求が来るように変更するにはどのようにすれば
転入届を出して世帯主となり、
その先の国民年金に加入手続きをして、前加入先の脱退手続きをする、
それでよいです。
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親御さんも国保加入と言うことですね。



あなたが就職して社保に加入すれば月割で保険料は精算され、払いすぎた分があれば還付されます。

別居したりして世帯分離をしたりして別世帯となれば、国保料はそれぞれ請求されるようになりますが、保険料が余分にかかる可能性がありますので注意が必要です。

詳細や手続きの具体的な要領などは役所でご確認ください。
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手続きを行った役所でお聞きすれば?

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