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建設業の事故報告について

建設現場における報告すべき事故について教えてください。
現場において、重機の回送を行い、その際に運転手が重機の一部を破損させ保険にて修理する場合、現場の事故として役所への報告しなければなりませんか?

程度としては、現場内で重機の一部をトラックの荷台に押し付け曲げてしまった程度の事故です。

報告しなくてもその程度ならバレない等ではなく、
厳密な話をした時に、報告しなくてはならないのか、現場の事故としては扱わないものなのか教えてください。

A 回答 (1件)

私は何度もそういうトラブル例を聞いています。


客先の企業は建設現場でのトラブルは把握し報告義務があります。
トラブルなのです。
でも多くはもみ消しにはしります。無事故無災害の目標に反するからです。
バレると労基に改善命令を突きつけられます。
軽い事故も背景を問われます。
重機の操作確認ミス、誘導ミス、現場管理ミスになり改善が必要だからです。
事故の程度ではなく管理ミスを問われるからです。
法的ルールに則って作業をすれば事故は起こさないということです。
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この回答へのお礼

やはり、事故扱いになるのですね。
多くの元請け会社が今まで小さいトラブルは、報告せずに居たのを見て居たため、報告義務は一定以上の事故に限るのではないかと、勘違いしていました。

だからと言って1時間そこらの回送の運転手を現場関係者として新規入場者教育、作業手順書の作成及び説明など行うというのも、酷な話ですね。。。

詳しくご説明頂きありがとうございました。

お礼日時:2018/01/20 15:13

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