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自賠責保険の自己請求

自賠責保険と、任意保険が別々に契約されている場合、自賠責保険の被害者請求は個人で手続きしなければならないのでしょうか?

ちなみに自賠責保険はJA共済、任意保険は民間保険会社の契約になっております。

初歩的な質問だとは承知しておりますが、なにぶん初めての事なので、どう対応したら良いのか分からないのですが。

A 回答 (3件)

質問の意図がよくわかりませんが、自賠責保険と任意保険の会社が異なっていることで不都合があるかということでしょうか?



そうであれば、保険会社が異なっていてもなんら不都合はありません。

対人賠償については、自賠責保険を任意保険がカバーする2階建てになっています。つまり、任意保険の対人賠償には、自賠責保険で補償される損害分の保険料が含まれておらず、自賠責保険の範囲内で賠償が完了すれば任意保険からの支払いはありません。
しかし、保険契約者・被保険者が自賠責範囲内は自賠責保険へ、それを超えれば任意保険へ請求するとなると、とても不便です。
そこで、任意保険会社は、対人賠償一括払い制度を設け、対人賠償金を一括して被害者へ支払い、後日、自賠責範囲内については自賠責保険から回収する方法を取っています。
保険契約者・被保険者は、任意保険会社へ事故報告すれば、示談代行や対人一括払いも行ってくれますので、自賠責保険への連絡等は不要です。

ただし、人身事故であれば、必ず任意保険会社が対人一括払いをするかというと、そうではありません。
(1)被害者(けがをした人)が、任意保険の記名被保険者・運転者及びその配偶者、父母、子などの場合は、任意保険の対人賠償金が支払われませんが、自賠責保険は所有者・運転者以外は支払われます。
(2)原則として被害者の過失が高い場合は、一括払い対応をしません。
(3)自賠責保険へ現存確認依頼書という書類を送り、加害者の車の自賠責保険が有効か確認しますが、もし、自賠責保険が有効でなかったときは、一括払い対応をしません。

(1)(2)のケースでは、被害者側が自動車保険の人身傷害保障に加入していない場合、自賠責保険へ請求することになります。
(3)のケースは、自賠責保険が有効ではないため、自賠責保険の範囲内は加害者の自己負担となります。自賠責保険の限度額を超えた分は、任意保険へ請求できますが、支払われるのは任意保険基準で算定した被害者の損害額から自賠責限度額を控除した金額となります。

なお、自賠責保険は、事故車の保有者・運転者(運行供用者)のけがに対しては支払いはありません。
また、加害者が無過失(被害者の過失が100%)の場合も、自賠責からの支払いはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/12 21:31

まず、自分の自賠責保険は、自分には支払われません。


あくまで自賠責保険を掛けている車の運転者と契約者を除く被害者に対して支払われる保険です。

被害者から、加害者の自賠責保険に保険金を請求する事を被害者請求といいます。
これは被害者自信でも出来ますし、一般的には、加害者の任意保険会社が代行して行うことが多いです。
この場合の加害者側任意保険が一時立替を行って被害者に支払い、その支払った保険金を加害者の自賠責に請求する事を、加害者請求といいます。

加害者請求は加害者の保険会社でなくても、加害者が被害者の治療費などをあらかじめ立て替えておき、領収書を元に加害者側の自賠責保険に請求する事も出来ます。

基本的には、加害者であれ被害者であれ、自分の保険会社に任せておくのが普通です。
0:10で被害者側に一切責任がないときでも、通常は加害者側の保険会社が被害者に対して自賠責の部分も処理を行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/12 21:32

ご自分の自賠責は、相手の怪我に対する補償ですので、


ご自分の怪我については補償されません。
ご自分の怪我については相手の車の自賠責に
個人で被害者請求をしなければなりません。
ただ、質問者さんの任意保険に人身傷害補償をつけていれば、
ご自分の怪我についても、対応してくれますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2010/04/12 21:33

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