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任意保険に入ってる場合で
歩行者と接触事故により任意保険会社に対応してもらった場合
対人のみで120万以下で済みそうな場合、賠償範囲は自賠責の範囲ではあっても
次回からは事故有りで3等級ダウンとなりますか?
そのケースでもし自賠責のみで対処したい場合は任意保険は利用せずにすませたい
ということに切り替えは可能なのでしょうか?
その際は自分でやらなければならないことが沢山でてくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

下記回答通り、最初からそのつもりなら自分で示談交渉


となり、自賠責に加害者請求すればよいだけです。

ただし、貴方に交渉のための知識や交渉力があるのかが
問題でしょう。

また保険会社が示談して、当面は自賠責の範囲内で収まり、
任意保険は使用ないだろうと思っていても、相手が健保
治療なら、健保機関負担の分(通常は7割)の求償が後日
きて、結果として120万円を超えれば、3等級ダウンです。

このようなおそれがある事案は、保険会社も表面的には
自賠責以内で解決していても、完結扱いとせず、保留扱い
にしています。

そして次回更新時には事故あり3等級ダウンで満期案内が
来たりします。
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この回答へのお礼

健保期間は負担分を自動車保険へ請求するのですね。
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/04 18:22

かぶりますが


最終的に、自賠責補償内で収まれば等級ダウンはありません。

しかし、それは単なる結果論であり
休業損害が絡むと自賠責で収まらない可能性が大きくなります。

あくまでも「結果論に過ぎない」という大前提でお考え頂くべきと存じます。

間違っても先方様へ
「自賠で済ませたい」
等と言っては
大変な事になってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私の質問に適した回答でよくわかりました。

お礼日時:2013/06/04 18:18

結果的に、自賠責補償内で収まれば等級ダウンはありません。

 しかし、示談賠償交渉では、自賠責定額補償を気にして交渉は出来ません。

>自賠責のみで対処したい場合は任意保険は利用せずにすませたいということに切り替えは可能なのでしょうか?
ということは、あなたが直接賠償交渉することになります。
賠償交渉できるという自信があるのですか? 法的賠償範囲、自賠責補償範囲が必ずしも同じではありません。示談解決のために自賠責補償逸脱した上乗せ交渉も時には必要

自賠責 定額補償で示談解決と、なるなら誰も苦労しませんよ。

3等級ダウン 保険料が上がる それがもったいない・・・。 なら自分で交渉すれば良い。加入保険屋には自分で交渉するから、任意保険一括払い対応 解消 お宅には迷惑かけないと、申し入れすることやね。

はてさて、どうなることやら・・・・。

示談賠償交渉がどういうものか、体験することやね。自賠責定額補償で交渉できると思ったら大間違いやで。
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