先日、任意保険会社から対人賠償額が提示されましたので、相談します。
私が原付バイクで黄色信号で直進で交差点に進入し、右折車が交差点に進入し、車両に接触し、事故を起こしました。相手車両は青矢印信号だったと言っています。もしかしたら私が
黄色を確認したあとに、赤になり対向車の信号が青矢印に変わったのかもしれません。
過失割合 65:35 (私の過失が65)
通院日数:95日
【治療費】 538,635円 (既払)
【その他】 70,350円 (既払)
【通院費】 60,520円
【休業補償】 1,350,710円
【慰謝料】 666,000円
合計 2,686,215円
過失相殺 -1,486,215円
総計額 1,200,000円
保険会社の考え方は、
損害額=2,686,215円 - ( 2,686,,215円×0.65=1,746,040円) = 940,175円
940,175円 < 1,200,000円(自賠責限度額)となることから、1,200,000円までお支払いできますので、過失相殺額は、1,486,215円となり、
損害額=2,686,215円 - 1,486,215円 = 1,200,000円
任意保険に対応してもらっているのに、自賠責保険の限度額が提示額に関係しているのは、
過失割合にて120万円以下になったからなのでしょうか?
また、賠償額が、120万円ピッタリなのが不自然な気がします。
知識がないために色々をわからないことばかりです。
この賠償額は適正なのでしょうか?
ご教授をお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
自賠法により自賠責保険の加入が義務付けられている車の自動車保険は、対人賠償について自賠責保険を超えた部分についての保証となっています。
つまり、対人賠償については1階部分が自賠責保険、2階部分が自動車保険(任意保険)という2階建ての仕組みになっています。自賠法は民法の特別法ですから、自賠法に従って支払われる自賠責保険では、民法722条の過失相殺より政令で定められた自賠責保険支払基準の重過失減額が優先して適用されます。
自賠責保険では、傷害部分の支払い限度額は被害者1人あたり120万円、重過失減額は被害者過失70%以上のとき20%と定められています。
質問者様の損害額は2,686,215円ですから、自賠責限度額を越えているため自動車保険での対応となり、民法の過失相殺を適用し、質問者様の過失分65%を控除した残り940,175円が相手方の賠償責任額となります。
一方、自賠責保険は、加害者・被害者の双方から請求できますが、加害者側からの請求は被害者側に対して実際に負担した賠償金額が上限となります。
仮に既払いの治療費等を含め、質問者様への賠償金を相手保険会社が負担した場合、相手保険会社は940,175円を自賠責保険へ請求して回収することができます。
ところが、自賠責保険の支払い限度額は120万円ですから、その後、質問者様が自賠責保険に請求すれば、259,825円(120万円-940,175円)が自賠責保険から支払われることになります。(重過失減額に該当しないため)
そこで、相手保険会社は被害者が自賠責保険へ請求する手間を省いて示談を円滑に進めるため、相手方の賠償責任額を自賠責限度額の120万円とし、既払い額608,985円を差し引いた591,015円を示談金として提示しているのです。
ご質問のケースでは、相手保険会社が対人一括払い対応をしたものと推測しますが、もし相手保険会社が対人一括払いをしてくれず、質問者様も人身傷害保険に加入していなければ、質問者様が治療費を病院へ支払ったのち、相手自賠責保険へ被害者請求して、治療費・休業損害・慰謝料等を支払ってもらうことになりますが、自賠責保険は120万円が限度ですから、損害額が280万円であったとしても120万円しか支払われません。
自賠法は被害者(けがをした人)を救済するための法律ですから、民法の規定では940,175円しか賠償してもらえないところ、自賠法により120万円まで賠償金を増額できたという自賠法の存在意義を示すケースなのです。
法律の仕組みまで教えて頂き、恐縮です。
当初、120万までなら保険会社側は負担がないから無理に
120万までに減額していたのかと疑心を持っていましたが、
逆に保険会社が手間を省いてくれたのですね。
難しい法律を分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
自賠責は無過失責任主義 貴方過失65%の場合 自賠責は限度120万までは65%減額されることなく100%補償されます。
あなたの人身被害総額は2,686,215円×35%=945,175円が賠償補償額になります。しかし、これでは自賠責の120万を下回るので 上記 自賠責の無過失主義に準じて120万満額は、支払いされることになるのです。
>自賠責保険の限度額が提示額に関係しているのは、過失割合にて120万円以下になったからなのでしょうか?
その通りです。
参考までに、自賠責では70%以上の過失になると20%減額 96万限度になります。
120万円を超えた時点で、任意基準になると思っていました。
過失割合相殺後に再び、自賠責が適応するとは知りませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
過失が65:35の場合なら、保険会社の計算は合っています。
自賠責は貴方の過失が70以上でないと減額をされませんが、
自賠責の120万円の上限を超えると、根っこから貴方の
過失65%が差し引かれます。
この結果、差し引かれた結果の数値が120万円以下になった
場合には、自賠責の上限の120万円に修正されて支払われます。
修正の結果ですから、別に120万円丁度になっても不思議では
なく、自賠責上限を最低でも支払うことからそうなるだけです。
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