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自賠責保険で着衣損害を請求できますが、実際はどのぐらい補償されるものでしょうか?
減価償却についての明確な基準などは発表されていませんが。

たとえば、買ってから1年の5000円のジーパンの場合。
もちろん領収書ありとします。

A 回答 (4件)

他の回答の一部は少し誤解されている面も若干あります。



物損だからすべて対象外ではなく、応急手当に関する必要経費
なら物損でも自賠責の対象になる場合はあります。

例えば、血まみれのけが人を車で病院へ運んだ時にシートが
血で汚れたとか、けが人の出血を止めるために衣服を切り裂いて
血止めの処置をしたような場合です。

ご質問のケースのように、単にGパンが事故で損傷したようなケースは
自賠責ではなく、対物での補償となりますね。
なお、賠償は時価額で行うのが法の決まりですので、あとはどの程度の
償却をするかは個別判断ですし、絶対的な基準はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
損保で働いておりまして、日々自賠責の書類を目にするのですが、これまでメガネや補聴器の損害以外の着衣損害について、請求してきた人は誰一人としておられませんでした。
私も客に案内する際、着衣損害は補償対象外だと告げていたのですが、昨日客から、「着衣損害は出るはずだ。ネットで見た。」と言われ、まさかぁと思いつつ自分で検索してみたら、けっこう引っかかったんですよね。
でも、周囲の先輩も知らないし、自賠責のパンフレットにも載ってない。私も見たことがない。
しかし偉い弁護士先生のサイトとかでそう紹介されているものだから、実際は請求したら出る場合があるんじゃないのかと思って質問してみました。
事故のけが人を救護するために必要だった損害と言われると、なるほど!!と思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/19 22:32

>自賠責保険で着衣損害を請求できますが、実際はどのぐらい補償されるものでしょうか?



自賠責は、怪我・死亡・後遺障害等な医療に補償されるものです。
着衣の補償は医療では無く、物である以上、自賠責での補償はありません、補償は相手もしくは相手の任意保険の対物から補償されます。
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>自賠責保険で着衣損害を請求できますが、



自賠責に着衣損害を請求しても一切支払いはありません。
質問者が#1への回答のお礼として貼ってあるリンクは、弁護士による交通事故の損害賠償の説明ページであって、自賠責の支払い基準を説明したものではありません。
弁護士の説明にあるように事故では様々なものを賠償しなければならず、自賠責保険だけではカバーしきれないので、みなさん自動車保険(任意保険)に加入しているのです。

なお、着衣は「物」なので、自賠責からの支払いはないのですが、めがね(矯正用)や補聴器、義肢義足等は「物」でも人の機能を補完するものですので、支払い対象となります。

損害保険料率算出機構の自賠責保険支払基準のページを紹介しますので、ご覧ください。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …
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自賠責保険は、被害者の救済を目的としており、対人賠償に限られています。

死傷した場合のみです。

この回答への補足

http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_h …

補足日時:2010/03/19 02:10
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます。
私もそう思っていたのですが、時々このような記述を見るのです。
http://www.legalfront.info/koutuujiko.html
適切なページが見つからなかったので、これを貼っておきます。

お礼日時:2010/03/19 02:06

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