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普通自動二輪についてです。250ccです。
友人から譲り受けることになり陸運局?に行く予定です。その際に自賠責保険に加入しなければなりませんが、友人のを引き継ぎ名義変更するより最初から自分名義で新規登録した方が楽かと思っています。
自賠責保険の登録はコンビニでもできると聞きました。そこで質問があります。
①友人がまだ自賠責保険を登録しているのに自分も登録していいのか。(二重登録などにならないのか)
②自賠責保険登録後に陸運局に出向かなければならないのか。
③仮に友人の自賠責保険を譲り受ける場合、陸運局で簡単にできるのか。
④陸運局では新規登録はできないのか。
⑤同じ地域に住んでおりナンバーは変えない予定ですが、どの様な流れで行なっていくのでしょうか。
長くなりましたが、回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

陸運事務所あたりでお金があれば大抵のことはできますが、


住民票は入手できませんので、わすれずに。
それと、自賠責はあくまで車体番号に関わるものです。
有効なものをもっておれば、名義変更はできます。
自賠責を自分名義にしようとすれば、
先に登録したほうがよいと思いませんか?
それをもって保険会社にいったほうが、
話が単純になると思います。
ナンバーを変えたい場合はなおさらです。
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自賠責保険の手続きと自動車登録の手続きを混同しているようですね。

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譲渡人加入の自賠責を放置したまま、譲受人が二重に自賠責保険契約に加入することは、手続き的には可能ですが、二重契約の場合、時間的に後に加入した保険契約は保障の適用を受けられません。


このため、仮に事故を起こした場合には、譲渡人名義の自賠責保険からの保障を受けられるように手続きをしなくてはならないのですが、むしろその方が遥かに面倒です。
自賠責契約者を譲渡に伴い名義変更する方が確実で簡単です。

有効な自賠責保険の契約が無いと運行できないので、単車を譲受人名義で登録しようとするのなら必須です。
自賠責保険の名義変更は、自賠責保険証にある引受人となっている保険会社で名義変更してもらうことになります。
その際、譲渡証明を示して名義変更を依頼することになります。
自動車登録証と名義変更する自賠責保険証も当然必要です。

陸運局に窓口を設けている自賠責保険の代理店では名義変更は対応していないと思います。
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