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車を購入しましたが、名義変更をまだしてなくて友人が運転中に追突事故をされました。そのとき私は同乗していました。私が怪我をし(、相手の自賠責には適用されてます。こちらの車の自賠責は適用されるのでしょうか? このとき友人が運転していた理由は私を他の場所に送ってもらっている最中でした。 運転理由が送ってもらっている場合は自賠責が適用されないと聞いたのですが・・・あいまいなのでわかるかたアドバイスでもなんでも結構ですのでよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 ん? 質問者さまは追突された車の同乗者ということでしょうか?友人に過失がなければ、乗っていた車の自賠責保険は適用されません。



 両方の自賠責保険が共同不法行為として適用されるのは、双方に過失がある場合の同乗者のみです。

 ただ、運転理由がいかなる場合でも同乗していたその車が質問者さまが所有者であるならば、運転者である友人に過失があったとしても適用されません。名義変更前でも実質は所有者ですよね?

参考URL:http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/tyousa/ …
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この回答へのお礼

双方に過失があるときですね。肝に命じておきます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/14 14:37

はじめまして。



事故に遭われたとのこと、ご愁傷様です。

さて、ご質問の件ですが、まず先に自賠責について、説明が必要だと思います。
自賠責保険=自動車損害賠償責任保険
です。
言葉の意味の通り、自動車運転中に損害賠償の責任が発生した場合に適用される保険で、別名強制保険ともいい、道路上を運転する車両には必ず加入が義務付けられています。
自賠責保険で保証されるのは、他人に対する怪我の補償に限定されています。物に対する損害賠償には使えません。
したがって、ご質問の件ですが、追突されて過失がない事故の場合には、相手方の保険で保証されるべきとなり、追突された車両の保険を使う必要はありません。
自賠責は確か3000万円だったか3800万円だったかまでの補償がされるはずですので、貴方の怪我の程度が、それを超える程度でない限り、相手方の自賠責だけで保証できるはずです。
車の損害については自賠責はいずれも使えませんが、同じく追突されて過失のない事故の場合、相手方の任意保険(上乗せ保険)か実費負担で直してもらう事になるでしょう。

参考にしてください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。自賠責のしくみがとてもわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 14:38

例え自車に過失が有っても貴方は運行供用者です。


即ち自車の所有者です。
運行供用者に対して自身の自賠責は使用できません。
例え同乗していてもです。
以前夫婦は他人と言う判決がありましたが、これは妻が当該車両の運行供用者に該当しないと言う判決です。
今回の場合、相手の自賠責のみ使用可能です。
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この回答へのお礼

そっちょくで的をえた回答ありがとうございます。私も運行供用者にあたるのですね。相手の自賠責のみ請求いたします。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/14 14:39

NO3の回答が正解です。


そちらの自賠責が使えなくても、運転者(友人)も貴方も追突してきた
相手の自賠責が使えるのですから、問題ないでしょう。

仮に両方の自賠責が使える場合でも、重複してもらえるわけではありませんよ。
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この回答へのお礼

重複してもらえないのですね。わかりました。^^
とてもわかりやすくて、回答者全員に良回答としてあげたいのですが、できないのが残念です。これで質問を締め切りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/14 14:42

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