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三ヶ月ほど前、私は原付バイクで軽トラックと交通事故を起こし、骨盤骨折をしました。
二ヶ月ほど入院し、今は退院して週に二回ほどリハビリに通っています。
示談も終え、過失割合は私が6割、相手が4割ということで落ち着きました。
ただ、相手が自賠責保険(強制保険)にしか加入しておらず、任意保険には未加入でした。
治療費のほうは120万円ぐらいでおさまりそうで、相手の自賠責保険で何とかなると思うのですが、慰謝料は自賠責保険では出そうにありません。こういった場合はどうしたらいいのでしょうか?
また、事故発生から6ヵ月後に後遺障害認定を受けようと思うのですが、骨盤骨折で認定は下りるのでしょうか?このままいけば、おそらくは杖なしで歩くところまではいけそうですが、やはり元通りというわけにはいきそうにありません。どなたか詳しい方教えていただけませんでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、治療費が120万円におさまる予定とのことですが、おおざっぱに慰謝料を↓で自賠責基準で出してみてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consoc …
あなたが原付にもかかわらず六割の過失をとられたということは車であれば6.5はとられた可能性もあり、さらに相手が任意保険未加入、あなたが任意保険加入ということは過失割合についてはほとんどよくなることはないと思っておいたほうがいいと思います。
その上での話になるのですが、まず、あなたが保険証を利用してかかっているのならば、なるべく速めに請求した方がいいと思います。それというのも自賠責保険は速いもの勝ちなので、あなたの保険組合が先に自賠責の方に請求(280万円請求権利があるでしょうから)すると、あなたの分などふっとんでしまいます。治療中なら内払い制度なども活用して早めに請求した方がいいと思います。
次にあなたの慰謝料や交通費、休業損害、治療費の合計が180万円になったと仮定します。
その場合、たとえ相手が任意保険に加入していても、あなたがうけとれる金額は最高で120万円です。(既にご了承でしたらすみません)
というのもあなたが請求できる権利は四割しかないため、相手は180万*0.4=72万円しか支払う義務はないからです。
しかし、自賠責に関しては過失割合が七割をこえないと減額されない(確か・・)ため、120万円までは請求可能となるわけです。
ただし、万が一あなたの保険組合が先に自賠責から受領してしまっていたら、あなたは72万円を相手に請求する権利しかもちません。
その場合は、小額訴訟などをおこせば72万円は受け取れる可能性はあるでしょう。(相手が法律に従ってくれれば・・・ですが)
ただし、慰謝料の計算などは参考URLにもあるように様々な基準があります。自賠責基準で納得できず、相手に支払い能力と意思と財産がみられるのであれば専門家への相談が必要でしょう。
後遺障害については
http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liab …
やhttp://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/index.htm
などを参考にどうぞ。
ではでは。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
やはり相手に請求できるのはmaru1104さんの例で言うと、慰謝料や交通費、休業損害、治療費の合計180万円の四割であって、120万円を超えた分60万円の4割24万円が請求できるわけではないのですね。
ところで、自賠責って治療費の請求の前に、慰謝料の請求ってできるのですか?もちろん人身の示談ができていての話になりますが…。もしご存知なら教えていただきたいのですが…。
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ、NO4です。
前回の補足ですが、
>その場合は、小額訴訟などをおこせば72万円は受け取れる可能性はあるでしょう。(相手が法律に従ってくれれば・・・ですが)
という部分でミス(汗)をしてしまいました。小額訴訟は60万以下でした。
お礼の部分についてですが、示談成立後に被害者請求するということでしょうか?治療費は今自己負担している形でしょうか?基本的には慰謝料とかは請求者が通院日数や医療費の領収書などの書類を提出して、むこうが算定して支払うという流れになると思うので、慰謝料とかの区別はないと思います。
http://www.visions-style.com/vs/jibai.htm
↑は物損扱いですが、内訳とかはなかったみたいですし。
それとも治療費に関しては相手が支払ってくれてたりするんでしょうか?その場合は加害者の治療費についての請求が優先されると思います。(被害者請求は確か自賠責会社が加害者に確認するので。というのも医療費が優先されるから・・・みたいです。)
慰謝料という形にこだわるのが今一ぴんとこないんですが・・・。
被害者請求については↓などを見てみてください。相手の自賠責会社がわかっているなら電話すれば手順などの説明など一式送ってくれると思いますが・・・。
http://www1.odn.ne.jp/jikonochie/seikyu.htm
http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/hoken/jibai …
お金がたりないので示談前にお金がほしいときは内払い制度もあります。
ただ、私も専門家というわけではないので、後遺症のこともありますし、一度専門家に相談した方がいいかもしれません。あなたの保険会社が頼りになるなら問題ないですが・・・。
http://www.koutu-jiko.com/19/28/
ではでは。
No.3
- 回答日時:
追伸 大変な重傷ですね 改めてお見舞申し上げます。
3回の手術であれば、自賠責120万を越えることになってもヤムを得ないですね。
この場合は根っこからの過失相殺適用になります。6割過失ならどうやら慰謝料請求も難しいかもね?
後遺障害については、下肢3大関節中の2関節の用廃6等級(1,296万) 1関節中の用廃8等級(819万) 1関節の著しい機能障害10等級(461万) 1関節の機能障害12等級(224万) 自賠責基準となっています。
こちらは、自賠責定額補償、過失相殺適用はないと思います。
No.2
- 回答日時:
示談が終わったということですが、これは物損の示談ですか?
人身部分も含んでいるのですか?
3ヶ月で治療費が120万近くですか・・・?
健保使ってますか? 健保なら自由診療の半額で済みます。
治療費を安く抑えることにより、慰謝料・休損(あれば)・通院交通費の補償枠が多くとれます。
過失相殺事故しかも6割過失なら絶対健保使用です。健保でかかっておられないなら、大至急遡及して健保に切り替えることですよ。
管轄官庁に相談すれば必ず使えます。
>後遺障害認定を受けようと思うのですが、骨盤骨折で認定は下りるのでしょうか?このままいけば、おそらくは杖なしで歩くところまではいけそうですが、やはり元通りというわけにはいきそうにありません。
詳しくはありませんが、可能性はあるようですね。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
示談の件ですが、あくまで物損の過失割合の示談です。しかし、保険屋さんにお聞きすると、物損の過失割合と人身の過失割合が異なるということはありえないということでした。確かに、過失責任というのは、事故に対する過失の割合を決めるのですから、物損は5対5で人身は4対6なんていうのはありえないですよね。したがって、人身においてもこの6割過失は変わらないと思います。
また、健保は国保を使ってます。3割負担でこの金額というのは、3回手術をしていますので、それで高額になっているのです。
ややこしい質問をしてすみません。
No.1
- 回答日時:
自賠責を超える分については、相手方に直接請求します。
その場合、保険会社を経由して請求してもいいのですが、
調停や訴訟といった方法で請求することも出来ます。
ただ、示談はどういった条件だったのでしょう?
骨盤骨折による後遺症認定ですが、これは認められない可能性が
非常に大きいです。第14等級の内容を見ても、微妙です。
そもそも後遺症として認定される内容としては、例えば失明したり、
手足の切断とか、神経障害といったものです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
示談はあくまで物損に対する示談です。私が車に掛けている任意保険の特約で、自分のバイクの事故についても対物の保障が効くので、相手の車の修理代金の内の6割にあたる約10万円を保険会社(私方)から相手の方に支払っていただきました。
後遺症認定の件ですが、何級かは忘れましたが、下肢三大関節に障害が残った場合もあったかと思うのですが、やはり無理でしょうか?
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