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父が区画整理で補償金を貰って私はその補償金の一部を頂きました
後日、父から使った分の領収証が必要だと言われました
補償金を使った場合、申告が必要なのでしょうか?
それと
私は領収証等をとっておりません
どうすればいいですか?

A 回答 (1件)

商売やっていて営業補償金をもらったということでしょうか?


営業補償は所得扱いですから、確定申告が必要です。
(使った事の申告ではなく貰った事の申告です)

支出が、事業経費ではなく家事経費であれば、経費算入はでき
ませんから領収書があってもなくても同じです。

この回答への補足

ありがとうございます

持っていた土地が全て
区画整理にかかっていました
私は無知ですので良くわからないのですが
父はどんなお金を貰ったのでしょうか?
私は領収証を渡さなくても父は大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2011/02/16 04:22
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この回答へのお礼

ありがとうございます

持っていた土地が全て
区画整理にかかっていました
私は無知ですので良くわからないのですが
父はどんなお金を貰ったのでしょうか?
私は領収証を渡さなくても父は大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2011/02/16 04:17

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