dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

交通事故で救急車で運ばれまれましたが幸い怪我はなく受診のみで終わりました。
(こちらは軽自動車、相手は大型トラックでこちらの車は壊れて廃車となります)

事故後に体の具合が悪くなったりどこかが痛くなることが発生する可能性があるため
自主的に1週間安静をし仕事を休みました。(医師の判断ではありません)

このように入院や通院がない場合で安静のため仕事を休んでも休業損害補償は認められるでしょうか?

A 回答 (3件)

>自主的に1週間安静をし仕事を休みました。

(医師の判断ではありません)

医師の指示も診断もなければ、休業損害補償はありません。
それが通用するなら、うそででっち上げがいくらでも出来ます。

>事故後に体の具合が悪くなったりどこかが痛くなることが発生する可能性があるため
自主的に1週間安静をし仕事を休みました。(医師の判断ではありません)

1週間は長すぎでは?1日休んでれば十分だと思いますが

質問からそれますが
怪我でも病気でもないのに1週間仕事を休める職場って良心的ですね

一般的な社会人なら事故処理で1日休んで
どこか痛くなってから休んで病院にいくかと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました

お礼日時:2014/03/29 12:23

医師が休業が必要だと言う証明を


診断書等でしなければ
休業の必然性がないので補償はしません。
例えば足を骨折したとしても
軽作業やデスクワークができるのなら
休業が必要という判断にはなりません。
歩けない為に通勤に1日何万円もタクシー代がかかるということなら
保険会社と相談して休むということは考えられますけど
それは費用と対価を比較しての話です。
因みに慰謝料は通院した日数に対して支払われます。
診断書が警察に提出されなければ人身事故にはなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

さっそくお返事ありがとうございました

お礼日時:2014/03/29 12:22

 


無理ですね。
休業補償を受けるためには診断書が必要です。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/29 12:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!