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敷地40坪建蔽率60%に建坪20坪の家があります。
道路拡張計画で3坪ほど取られます。
補償の調査が始まる前に4坪増築して
建坪24坪にしておいた場合補償はどうなりますか。
(1)土地及び家全体の移転補償がでる。
(2)道路に取られる3坪の土地代しか出ない。
(3)(2)と増築分の取り壊し費と建築費と利益消失補償が出る。

A 回答 (2件)

 道路拡張計画とありますが、この事業が、都市計画法による街路拡張計画なのか、道路法による道路改良事業による、拡張計画なのか分りませんが、事業認可や事業認定が出ていれば、建物の増築は認められません。


 しかし、未だ計画だけでしたら、建物の増築は、建築基準法に違反しない限り、出来ます。
 その場合の補償ですが、建物に対して、道路拡張の掛かり具合により、ケースバイケースです。
 (1)土地が3坪掛かりますから、残地が37坪です。また、建蔽率60%で、約22坪の家が建てられますから、土地・家の全体補償は出ません。
 (2)土地の3坪に対しては、実勢価格で買収されます。
 (3)この場合、増築分の取り壊し補償ではありません。道路の拡張部分が、家のどの部分に掛かるかにより、補償の考え方が異なります。
 大まかに、二つのケースで判断されます。
 ケース1・・・玄関・台所・風呂場・トイレ等生活する上で、大切な部分が拡張に掛かる場合は、切り取り改造工法で、従前の生活レベルを確保出来るようにしますので、それなりの補償金になります。(説明が細かくなり、図解が出来ないので、この程度で勘弁して下さい)
 ケース2・・・家の裏の方で、物置代わりに使用している空き部屋等が道路拡張で掛かり、部屋自体が有っても無くてもいいような場合は、単なる切り取り工法で補償される場合もあります。
 次に、補償費用も、一般的に国・県・市町村の順に安くなりますとの、ご意見もありますが、何れの機関も公共事業の損失補償基準に基づいて、補償金を算定してますから、格差はありません。
 また、買収事業は区画整理事業とは考え方が全然違いますから、比較できません。
 区画整理事業は、買収ではなく、換地精算方式ですので、従前の所有地より付加価値が上がれば、持ち出し(金銭精算等)があり、一見、赤字と勘違いする場合があります。
 質問者さんの場合は、買収事業ですので、従前の生活状態を維持する程度でしたら、絶対に赤字はありませんので、安心されても良いと思います。

この回答への補足

区画整理事業ではなく、単なる道路拡張工事です。現状において建物の移動は必要ありませんが家の前の駐車場が無くなります。
土地代だけの補償では大変不便な状態になります。
よって移転を考えた訳です。
事業認可があるかどうかは調べてみます。

補足日時:2006/10/11 09:05
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まず、増築についてですが


計画道路の実施年度が決まっていると、
増築できないと思います
4坪は10m2を超えるので確認申請が必要です
(申請はおりないと思います)
年度未設定の場合は、建築制限(階数、構造など)はありますが、増築できます

まとめると(2)ですね
補償費用も、一般的に国・県・市町村の順に安くなります
友人が市の区画整理事業で、経験しましたが
赤字だと言ってました
(曳家、建替え、改装、庭のやり変えなど)
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