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交通人身事故(当方被害者で過失割合100:0)の損害賠償として
休業補償等の他、以下のような事例は対象となるでしょうか?

①資格取得の為に、専門学校にて社会人を対象とした講座を受講。
受講期間6カ月、週一回通学にて受講。受講料は全額前払い済み。
交通事故の怪我の影響で受講できなかった分についての補償。

②上記の資格取得がもしも叶わなかった場合、
将来の仕事(収入)への影響に対する補償。

③趣味で通っているテニススクール(月会費制)の
交通事故の怪我の影響で欠席した分についての補償。

以上、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

①と③は実損金額は請求できるかもしれませんが、保険会社に相談


する形になるかと思います。

一般的に入院でもすれば、仕事が事故の為にできなかった休業補償という
ものが支払い対象となります。

年収がなんぼあって、それを日割り計算するといくらとなり、仕事を休んだ
分が合計いくらとなるという計算です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答下さった皆様、ありがとうございました。こちらにまとめてお礼させていただきます。正直①~③のどれも『無理だろうな・・・』と思いながらの質問だったので、可能性のある回答がついたことに逆にびっくりしているくらいです。①については保険会社に相談してみようと思います。②はやはり無理そうなのであきらめます。No.1とNo.4の方の回答が分かりやすかったです。③についても保険会社に請求するよりは、No.4の方がおっしゃるように、スクールの振替や減免制度を利用するほうが現実的ですね。ベストアンサーは最初に回答下さった方に。

お礼日時:2017/06/10 00:52

1:無理 「怪我の影響ってなに?」と言う話になります。

重体で入院していた場合は、考慮されるかも知れません。

2:一切あり得ません。事故とは無関係だからです。

3:無いですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/10 00:33

①原則、ない


 但し、全ての講義を受講すれば合格出来る資格の場合のみ、補てんされる。

②全くない
 得ているものを失った場合のみ補償されるのが賠償。
 タラレバの絵に描いた餅は0円。

③原則として「ない」が、手首骨折など、到底テニスが出来ない受傷であれば
 補てんされる可能性はある。
 首が痛いからテニスが出来ない、などはアウト。
 その前にスクール月謝の免除が受けられるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/10 00:33

無理です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/10 00:33

事故との因果関係が


証明できる被害は
賠償されますが
何でも、かんでもは
難しいですよ

相手の保険会社次第です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/10 00:33

①資格取得の為に、専門学校にて社会人を対象とした講座を受講。


受講期間6カ月、週一回通学にて受講。受講料は全額前払い済み。
交通事故の怪我の影響で受講できなかった分についての補償。

この分は、全額請求ができます
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②上記の資格取得がもしも叶わなかった場合、
将来の仕事(収入)への影響に対する補償。

これは、確定した資格収入ではないのでこの資格での「予測収入」は請求できません。
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③趣味で通っているテニススクール(月会費制)の
交通事故の怪我の影響で欠席した分についての補償。

この月謝が、年払い等で既に払い込みされていた場合のみ、欠席した分は請求が出来ます。
しかし、毎月の支払いの場合は事故月の残り回数次第で1か月分が請求できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/06/10 00:33

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