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かつての陸軍による八甲田踏破訓練で案内人を務めた民間人がこき使われた挙句、凍傷を負ったのに補償ががなされなかったというのが史実としてありますが、この時、この民間人が陸軍に要求しても補償を突っぱねられたら、現代のように裁判所に訴えたら合法的には賠償命令は出るのでしょうか?

そもそも、陸軍に民法上の賠償請求訴訟は可能なのでしょうか?
陸軍は軍法により動いていて軍法会議による司法組織を別に持っていたので、一般法はそもそも及ばないという認識ですがいかがでしょう?
この辺の明治憲法下での法体系に詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>史実


小説を鵜呑みにしているようでは歴史と向き合う資格がない。
「史実」と語るなら第一次資料と格闘してからにすべきである。
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この回答へのお礼

小説なんぞ読んでいない。と言って、1次資料等読み漁るほど詳しくないから聞いてるんだけど、そんな言い方する人には回答し貰う必要ないね。史実に補償がなされなかったと聞いている。そこから話は始まってるんだし、違うなら違うという話をしてくれればいい。、考え方がひねてるよ。マウント取りたいのかね。

お礼日時:2024/01/07 23:29

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