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法に詳しい方教えてください。私は2月に交通事故にあい、左手が思うように動かず町医者ではムチ打ちと診断されたのですが、明らかにおかしいため医大に通院しています。以前と同じように仕事が出来なくなり、会社と相談し自己退職しました。 その事を加害者側の保険会社に相談したところ、病名がはっきりするまで補償はできませんと言われました。この場合私はどの対応をとればよいのでしょうか?

補足
入社して4日目で追突され会社と話しをした結果自分の意思で退職することになりました。その後休業補償の話しをしています。
病名はまだ精密検査中の為出ていません。

A 回答 (4件)

>入社して4日目で追突され会社と話しをした結果自分の意思で退職することになりました。


>その後休業補償の話しをしています。

「退職」してしまった後は「休業」ではありませんから「休業補償」はしてもらえません。

退職するまでの間に休業していた期間、つまり「会社に所属してはいるが、休んだ為に無給になってしまった期間」を補填するのが「休業補償」です。

自己都合で退職してしまうと、退職後は「休業補償」されません。

無職者(無収入者)が事故に遭った際に、加害者(の保険会社が)生活費を補償したりはしませんよね。「退職後は、無職者(無収入者)と同じ立場」なんですから、やはり、加害者(の保険会社が)生活費を補償したりはしません。

また、雇用保険制度により支給される「休業補償給付」も「休業開始から3日以内に退職」すると給付資格を失います。(質問者さんの場合は、入社して間もなく、雇用期間が短いため、雇用保険制度はアテに出来ません)

>その事を加害者側の保険会社に相談したところ、病名がはっきりするまで補償はできませんと言われました。

これは休業補償とは関係ない「治療費を補償するかどうか?」の話の筈です。

つまり「病名がハッキリしないと、事故との因果関係が判明しない為、ハッキリするまで治療費は補償できない」って事です。

退職してしまっているので、相手の保険会社は「退職後の生活のことまでは知りません」と言う対応をする筈です。

>この場合私はどの対応をとればよいのでしょうか?

もう手遅れですが、貴方が取るべき対応は「会社に籍を置いたまま、治療に専念する為に休職し、休業状態に入る」と「早期の病名確定」でした。

会社に「給料要りませんから、会社に籍だけ置いておけませんか?」と言ってみる、が間に合えばよいですが(既に離職票を受け取ってたらアウト)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ふと気になることがあり(年金手帳が帰ってこなかったので)会社に連絡したところ、まだ籍があるそうです。助かりました。加害者側の保険会社に連絡してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/10 15:38

大変なお怪我をされましたね。


左手の調子のほうは、大丈夫でしょうか?

悪い結果にならなければ良いのですが、
「思うように動かない」となりますと、神経関係の後遺症が残る
可能性があります。
この場合、何ヶ月か先に後遺症の認定を受けた場合に、
通常の慰謝料のほか、後遺障害慰謝料という形で別途請求できます。

まずはお怪我の治療に専念されてください。
その治療費は、全額加害者に請求してください。
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この回答へのお礼

メールありがとうございます。今症状が悪化しているように思います。MRIやCT等を撮ったのですが、悪いところがでなくて逆に困っていす。また、やさしいお言葉本当にありがとうございます。判りました。治療に専念します。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/10 14:43

保険会社の言うとおりで「何の病名でその状態になってるか」を診断書で表明しないといけません。


仮に(今回のご質問者様の事では無いので考慮してください)何も無いのに「痛い」と言って保険金取ろうとする方々がたまに居てます。
その切り分けにも診断書での「何の病名でその状態になってるか」が必要なのです。
現在医大に行かれてると言うことなので、診断確定するまで時間かかります。
医大は詳細に検査して明確な答えが出るまで 診断書 書きません。
なんせ 半分医学勉強で診察してますから・・・・
本来なら 総合病院の方が 判断早いと思います。医大の選択ある意味きちんと治してくれるので良いのですが、病名判断まで かなり時間掛かります。
なので 診断出るまで 今暫くお待ち下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。町医者の判断では外傷性頚部症候群・胸椎・腰椎捻挫と診断され治療に専念していたのですが、徐々に手が痺れ、震え始めました。(震戦)あまりにも直らないため、独協医大に紹介状を書いてもらい、今治療に専念しています。私も保険金を騙し取ろうとしている方がいるということをよく聞きます。逆に私はそうではないという事を証明したいというのがありまして早めに行動しています。明確かつやさしいお言葉ありがとうございます。がんばって治療に専念します。

お礼日時:2008/04/10 15:02

交通事故において加害者に発生する賠償義務はその事故によって発生したもの(因果関係がある)に限られます。


よって、“明らかにおかしい”症状が事故に起因することを質問者が証明する必要があります、そして通常被害者が医学的知識を有していることは少ないので、多くの場合医師が判断することになるでしょう。
従って、“私はどの対応”については治療を継続し、その原因を突き止めることを医師に要請することです。

“その後休業補償”
仮に、その症状が事故に起因し、かつそれによって仕事ができなくなった場合で退職後については、“休業”ではなく“逸失利益”の補償がなされます。

いずれにしても、まずは当該“症状”が事故に“起因”することを“証明”することが先決です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。今回私は初めて交通事故にあいました。教えていただきたいのですが、逸失利益とはなんですか?何も判らないので教えていただけると幸いです。
因果関係の事は何も聞いていませんでした。これから病院に行くので聞いてみます。(町医者の方医大の先生)

補足日時:2008/04/10 15:08
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