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こんにちは。はじめて、質問させていただきます。
1月末に信号待ちで停車していたところ、後方の車に追突され、頚椎捻挫、首の内出血と診断されました。
当方の過失は、0です。
事故から1か月が経過しますが、現在も吐気があり、首の可動域も狭く、職場復帰、家事も全くできない状況です。あと数ヶ月は、休みをもらいながら、通院する予定です。
休業損害について、お聞きしたいです。
質問事項は、以下のとおりです。
①病気休暇を使用した場合、休業損害の対象には、ならないのでしょうか。私は、公務員で、90日病気休暇があります。
また、対象にならない場合にお聞きしたいのですが、今まで全てやっていた家事全般が全くできずにいます。このことについて、休業損害は、対象になりますてましょうか。

②仕事内容は、パソコン作業のため、数時間であれば、体がもつと考え、早退、休暇を繰り返しながら、復帰する予定です。休業損害とは、一度復帰してしまうと対象には、ならないのでしょうか。

初めて事故にあい、わからないことばかりです。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

後微妙なところがあるので 自分が満足行くような示談額を 提示してもらうことです。

そのためには弁護士を使った方がいいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まずは弁護士特約を使えるか確認してみようと思います。日常生活ができない状況が長く精神的苦痛が大きいので、納得できるよう、最善を尽くしたいと思います。

お礼日時:2018/02/25 22:57

病気休暇で 会社の方で保証してくれるなら 休業補償の対象にはなりません 会社から補償されて 保険から補償されるということは 二重と

りなるので、 病気休暇は保険からの休業補償の対象にはなりません
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休業補償は全部保険でしてくれます 全部対象になります それから 怪我の方は 症状固定という言葉があって これ以上悪くもならないしこ

れ以上よく も ならない状態のことを言います 症状が固定すると 医者の判断で決めます 症状固定なると 保険会社から 示談交渉は始まります その時に示談するかしないかはあなた次第です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
すみません。説明不足でしたので、補足させてください。病気休暇は、有給休暇に該当しないように思ってます。病気休暇は、病気の療養のために、有給休暇と別に賃金を損なわずに取得できるものと認識してます。その場合でも休業損害の対象になるのでしょうか。度々申し訳ありません。

お礼日時:2018/02/24 11:38

診断書は 警察に提出済みですか 労災で 病院に通ってますか 相手の保険会社と 示談交渉をしていますか 相手の保険を使って 病院に通

っているならば休業補償は 保険から出ます
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
診断書は、警察に提出済みで、人身事故扱いになってます。病院は、相手の保険で通院しているところです。まだ症状も安定しておらず、示談交渉は、まだ行っていません。

お礼日時:2018/02/23 18:53

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