「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

昨年の10/25日に車同士の交通事故にあいました。現在も鞭打ち腰椎捻挫で治療中です。そろそろ示談をしようと思っているのですが任意保険基準では慰謝料は今月末でどのくらいになるのでしょうか。総合病院に44回、接骨院に61回通院しています。当方過失は40パーセントありますが、人身障害補償で過失分は補償されていますので0パーセントということになります。
また10/25日の事故が原因で前日から働き出した派遣先の会社を解雇になりました。勤務実態は1日しかありませんが、会社側は休業補償に請求できるように時給や勤務日、勤務時間、今後働いていれば支払われていたお給料を書面で証明してくれるそうなのですが、勤務実態が1日しかなくても満額補償されるのでしょうか。それともやはり減額の対象になりますか?
お詳しい方お知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

交通事故での慰謝料の対象は事故相手ではなく保険会社が間に入り保険会社なりの算出方法で決定するので相手の保険屋さんの判断となるのでは

?・・・あなたの方も過失40パーセントとのことなのでお互いの保険屋さん同士で話し合って決まるのでは?ごねるより相手の保険屋さんの温情にすがって少しでも多く出してもらうようにお願いした方が良いのではと思うのですが・・・
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