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今月の9月に交通事故に合いました。

10:0で被害者です。

首、腰のむち打ちとの診断で
全治二週間でしたが、

現在も痛みがあり、通院中です。

 仕事は風俗店で勤めておりましたが、事故後働いては症状悪化→日常生活にも支障。
の繰り返しでほとんど働けていないのが現状です。

今回、休業損害の件で質問なのですが、

会社からも資料を提出して頂き、(前三ヶ月の給与明細・帳簿)


日給者扱いなので、

(1)前三ヶ月分の給与÷稼働日数=1日の日給

(2)前三ヶ月の稼働日数÷3=出勤日数

(3) (1)×(2)=事故後~10月末までの休業損害の支払額。

と言う計算方法で支払われると言う形で納得しました。


ですが、これ以降は
休業損害の保証は出来ないと
一方的に打ち切ると言われました。


ちなみに、
上記の計算方法で

日数→約2万円
出勤→12日

です。

なので単純計算すると
1ヶ月の保証金額は約24万円となります。


打ち切る理由としては、
業務委託扱いであるので、
これは失業したと同じになると言われました。

もちろん現在も会社には在籍もしております。

事故がなければ普通に働いていた訳です。


それでも失業者と同じ扱いになるのでしょうか?

また、今後は休業損害保証は出ないと諦めるしかないのでしょうか?


未婚なので主婦ではありませんが、家計を支えているのは私です。


事故さえなければ、今まで通り働けていて、痛みで辛い思いをしなくてもすんだのにという思いがあり、悔しいです。



自分でも色々調べたのですが、仕事柄、特例らしくあまり分かりませんでした。

詳しい方、助言を頂ければ大変助かります。

A 回答 (2件)

休業補償って仕事休めばもらえるっていうもの


ではないんです。

主治医の診断書を元にRuuu21 さんの仕事内容で
総合的に保険屋が判断します。

すなわち事故で小指を骨折、事務職なら会社に
行けるでしょ!って判断されたら休業損害は出
ません。

事故で小指を骨折、建築現場で働いている!と
なれば「治るまで休んで下さいね」ったなる訳
です。

すなわち下手すれば、痛くて休むのはあなたの勝手
、痛い分は慰謝料で支払います!っていう訳です。

次にもめるのがRuuu21 さんのように月給ではなく
日給や時給のバイトなんです。
出社したいときだけ出社するような仕事は
前年同月と同じ給料を補償してくれたりします。
この辺は話し合いですね。

打ち切る理由としては、
業務委託扱いであるので、
これは失業したと同じになると言われましたので
あれば事故が理由で失業したのだから、その辺を
話し合ってはどうでしょうか??

あるいは担当者を変えてもらうとか。

ただほんとうに仕事出来きないの??って保険屋は
考えますよ。
そういう時のために、主治医に自宅療養の診断書を書いて
もらうんです。

でもおそらく書いてくれないと思いますが。
理由は病気ではないので寝て治すものではないからです。

あとは、多少痛いくらいでは仕事できないのでしょ
うか??
会社員であれば、会社などそうそう休めませんから
失礼ですがRuuu21さんの怪我程度であれば出社
すると思うんです。
でもRuuu21さんは痛いから仕事出来ない。
仕事柄出来ないのを解ってもらうか。

とはいえ原因が
業務委託扱いであるので、
これは失業したと同じになると言われたのであれば
「あなたが言うように事故によって仕事が亡くなった」
って押してみるのはどうでしょうか。
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一般的に保険会社の提示は最低金額で、それで通ったら儲けものと言う考えなんですね。


掛け金をもらって、保険金を支払わなかったら、利益が大きくなるからなんですね。

弁護士に頼めばもっと高くなり、裁判するとさらに高くなると言われてます。

弁護士さんに相談するとほぼ希望通りの金額が補償されると思います。
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