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こちらでたびたびお世話になっている者です。相手の人から電話があり、会社から休業について証明してもらうため、休業損害の証明書を頂きたいとのことでした。損害金についていつ支払うかの話まではしていません。相手の人は既に先月中旬から仕事に復帰しており、実際に休んだのは10日間、パートで時給800円、1日5時間勤務です。支給は基本給のみとして休業損害の計算は単純に5hX800円X10日=40000円(総額)と考えてよろしいでしょうか?また残業時間等は考慮せず、予め労働契約で定められている所定労働時間での計算と考えてよろしいでしょうか?
いつも相談にのってくださっている保険会社の方が休暇を取っているためこちらで質問させて頂きます。

A 回答 (2件)

 ご質問の主旨は自賠責保険のパートタイマーの休業損害の支払い基準をご質問の事と思いますので回答致します。

まず相手の方が「休業損害証明書」の内容で一ヶ月に20日以上1日6時間以上(又は週に30時間以上)勤務で実収入が定額以下の場合は定額の5,700円の支払いですので、5,700円×10日=57,000円です。就労日数が少ない場合は・・・休んだ日数×(過去3ヶ月の収入÷90日)が支払い基準です。実際にこのコーナーだけでは提出される休業損害証明書を確認できませんので正確な回答は出来ませんが、自賠責保険の場合は自賠責保険の調査事務所が最終支払いの調整をしますので、中途払いは全て仮払いです、従って仮払いである事を理由に3万円~4万円の仮払いをして最終払いで精算させて頂きますと云って仮払いをするのが良いでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。相手の人とはいつ支払うかの話まではしていないのですが、私としては相手から請求がなければ示談の時に払おうと考えています。金額の計算は保険会社の方がやってくださるそうですので、証明が出たら保険会社の方と相談し、対応したいと思います。

補足日時:2005/08/09 10:03
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休業損害額の計算方法は、過去3ヶ月の総支払額を90日で割った金額が1日あたりの休業損害額になります。



残業していればその分増えます。
休業期間は、のべで計算しますので、休日を挟む場合は休日の分の休業損害日額も計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/08/09 10:01

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