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会社役員にも事故の際の休業損害って適用されますか?適用される場合の基準は普通モノとちがってくるのでしょうか?事故のことを調べていてなんとなく気になったので質問します。

A 回答 (2件)

会社役員は報酬(利益配当)を得ているので休業損害は認められないのが通説です。


しかし、報酬が労働の対価とされる場合には認められるときもあります。(絶対ではない)
例えば、従業員5人以下などの小規模法人の場合や名目的な役員などに該当する場合です。

勿論、休業損害が認められるためには報酬が不支給でなくてはなりませんし、業務に支障がある場合です。
(保険会社に休業損害を請求しても業務に支障がなかったと勝手に理由をつけて期間を短縮するのが得意です。)
報酬が支給されても業務に支障が出た(休んだ)場合は会社が損害を請求することもできます。

書類としては源泉徴収票や確定申告書、(雇用主が発行する)休業証明書が必要です。

自営業者や役員の場合は認定期間が短縮されてしまうので、できるだけ長期間通院しないと元が取れないと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/07 17:28

質問は事故などで補償される休業損害を指しているものと解釈させていただきます。



休業損害とは文字通りです。職業や肩書きは一切関係がありません。実際に収入の減少が生じた場合にその部分が補償の対象になります。
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